その他令和6年7月22日
法人税申告書別表第六号様式別表5記載要領(令和2年改正法等適用)
掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
号外p.15-p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
法人税の申告書等の記載要領の一部改正
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
法人税申告書別表第六号様式別表5記載要領(令和2年改正法等適用)
令和6年7月22日|p.15-16
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第6号様式別表5記載要領
1 この計算書は、法第72条の2第1項第3号若しくは第4号に掲げる事業を行う法人、法第72条の23第2項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第2項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、法第72条の24の規定の適用を受ける法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人、法人税法第27条、第62条第2項、第62条の5第2項若しくは第142条の2の2若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第27条の規定の適用を受ける法人、租税特別措置法第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項若しくは第2項、第61条の2第1項、第61条の3第1項、第66条の13、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項若しくは第68条の3の3第1項若しくは令和2年所得税法等
[2~5 略]
6 「所得金額(法人税の明細書(別表4)の⑶①」の欄は、法人税法第64条の8の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税の明細書(別表4)の「合計⑶」の欄の金額に、法人税の明細書(別表4付表)の「通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入額⑼」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
7 「外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額⑩」の欄は、法第72条の24前段に規定する区分計算の方法によって事業税に係る所得計算をする法人が外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額を記載すること。
8 法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、同項第3号に掲げる事業又は同項第4号に掲げる事業に係る単年度損益の計算を行う場合にあっては、「繰越欠損金額等又は災害損失欠損金額の当期控除額㉔」及び「債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額㉕」の各欄は記載しないこと。
9 外国の事務所又は事業所(政令第20条の2の20第1項に規定する外国の事務所又は事業所をいう。以下この記載要領において同じ。)を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人(法第72条の19に規定する特定内国法人をいう。)が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなった場合には、「外国における事務所又は事業所の期末の従業者数㊱」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「期末の総従業者数㊲」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)と当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数とを合計した数を記載すること。
[10 略]
改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項若しくは第2項、第61条の3第1項、第66条の13、第68条の3の2第1項、第68条の3の3第1項、第68条の57第1項、第68条の57の2第1項、第68条の62第1項若しくは第2項、第68条の64第1項、第68条の65第1項若しくは第68条の98の規定の適用を受ける法人、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第18条の3第1項若しくは令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法第18条の3第1項若しくは第26条の3第1項の規定の適用を受ける法人又は政令第21条の2の3若しくは地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第21条の2の3の規定の適用を受ける法人が、課税標準となる所得の計算を行う場合又は単年度損益の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[2~5 同左]
6 「所得金額(法人税の明細書(別表4)の⑶)又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の⑷①」の欄は、法人税法第64条の8の規定の適用を受ける法人にあっては法人税の明細書(別表4)の「合計⑶」の欄の金額に、法人税の明細書(別表4付表)の「通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入額⑼」の欄の金額を加算した金額を記載し、令和2年旧法人税法第81条の9第4項の規定の適用を受ける法人にあっては法人税の明細書(別表4の2付表)の「仮計⑷」の欄の金額に、同明細書の「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額⑶」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
7 「外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額⑩」の欄は、法第72条の24前段に規定する区分計算の方法によって事業税に係る所得計算をする法人が外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額を記載すること。
8 法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、同項第3号に掲げる事業又は同項第4号に掲げる事業に係る単年度損益の計算を行う場合にあっては、「繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額㉔」及び「債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額㉕」の各欄は記載しないこと。
9 外国の事務所又は事業所(政令第20条の2の20第1項に規定する外国の事務所又は事業所をいう。以下この記載要領において同じ。)を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人(法第72条の19に規定する特定内国法人をいう。)が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなった場合には、「外国における事務所又は事業所の期末の従業者数㊱」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「期末の総従業者数㊲」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)と当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数とを合計した数を記載すること。
[10 同左]
p.15 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →