法人税申告書別表第六号様式別表5記載要領(令和6年改正法適用)
令和6年7月22日|p.15
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第6号様式別表5記載要領
1 この計算書は、法第72条の2第1項第3号若しくは第4号に掲げる事業を行う法人、法第72条の23第2項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、法第72条の24の規定の適用を受ける法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人、法人税法第62条第2項若しくは第62条の5第2項の規定の適用を受ける法人、租税特別措置法第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項若しくは第2項、第61条の2第1項、第61条の3第1項、第66条の13、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項若しくは第68条の3の3第1項の規定の適用を受ける法人、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第19条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第18条の3第1項の規定の適用を受ける法人又は政令第21条の2の3の規定の適用を受ける法人が、課税標準となる所得の計算を行う場合又は単年度損益の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
2 「当期控除額④」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
[(1)同左]
(2) 第6号様式別表1の3を提出する法人
[(イ)同左]
(ロ) 第6号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①+②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人税額(①+②)③」の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額を控除した金額
3 令和2年改正法附則第5条第5項において準用する法第53条第5項又は令和2年旧法第53条第10項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(これらの規定に規定する前10年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属税額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属税額をいう。)とこれらの規定の適用を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属税額とに区分して、それぞれ各連結事業年度又は各事業年度ごとに記載すること。
[第6号様式別表4の3記載要領 同左]