官報号外第173号(法人税法関係様式記載要領)
令和6年7月22日|p.14
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開始したものである場合は100分の23.4とする。)を、令和2年旧法第53条第6項第1号に規定する普通法人(令和2年旧措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は令和2年旧法第53条第6項第2号に規定する協同組合等との間に連結完全支配関係がある連結子法人にあっては100分の20を乗じて計算した金額を記載すること。
3 「当期控除額⑤」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれイに掲げる金額がロに掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
[⑴ 略]
(2) 第6号様式別表1の3を提出する法人
[イ 略]
(ロ) 第6号様式別表1の3の「差引法人税額(①+②)③」の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額を控除した金額
4 令和2年改正法附則第5条第4項において準用する法第53条第5項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属調整額(同項に規定する控除未済個別帰属調整額をいう。)と同項の規定の適用を受ける法人の各事業年度の控除対象個別帰属調整額(令和2年旧法第53条第6項に規定する控除対象個別帰属調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度又は各連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)ごとに記載すること。