その他令和6年7月22日

法人税法第6号様式別表2の5記載要領(平成16年度課税分まで)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.10
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法人税法第6号様式別表2の5記載要領(平成16年度課税分まで)

令和6年7月22日|p.10

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第6号様式別表2の5 (平成16年度課税分まで)(第11条・第11条の11関係)
[様式 別紙十六 繰り越し]
第6号様式別表2の5記載要領
1 この明細書は、当該事業年度の中間期間(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間をいう。以下この記載要領において同じ。)又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(法人税法第80条第7項又は第8項に規定する欠損事業年度を除く。)において生じた内国法人の控除対象還付法人税額(法第53条第23項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第53条第23項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第53条第23項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)及び当該事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)(令和2年旧法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。)において生じた控除対象個別帰属還付税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第53条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、法第53条第23項又は令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
6 「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄は、令和2年改正法附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項又は令和2年旧法第53条第5項若しくは第9項の規定の適用を受ける場合に、第6号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第6号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額を記載すること。
7 「控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額⑤」の欄は、法第53条第23項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第12項若しくは第15項の規定の適用を受ける場合に、第6号様式別表2の5の「当期控除額④」の「計」の欄の金額を記載すること。
8 「当期に発生した控除対象個別帰属税額⑧」の欄は、零を超える場合に記載すること。
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法人税法第6号様式別表2の5記載要領(平成16年度課税分まで) - 第10頁
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