法人税法施行規則第6号様式別表1の3記載要領(連結法人等用)
令和6年7月22日|p.9
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第6号様式別表1の3記載要領
1 この計算書は、連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第53条第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人を除く。)が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[2・3 同左]
4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額を記載すること。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(けた)に△印を付すること。
5 「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、連結申告法人(令和2年旧法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては、当該連結申告法人に係る法人税の明細書(別表5の2(2)付表)の「当期分44」欄の「当期発生額②」の欄の金額(連結地方法人税個別帰属額を除く。)に、所得税額の控除額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(1))の22の欄の金額)、外国税額の控除額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の18の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の27の欄の金額)、連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額及び個別控除対象所得税額等相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表17(3の6))の11の欄の金額)の合計額を加算した金額を記載し、括弧内には個別帰属特別控除取戻税額等(個別帰属特別控除取戻税額等がない場合には、零)を記載すること。
また、連結申告法人以外の法人にあっては、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されている場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)を記載し、括弧内には税額控除超過額相当額等の加算額、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。