法人税法施行規則第6号様式別表1の3記載要領
令和6年7月22日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第6号様式別表1の3記載要領
1 この計算書は、連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)であった法人(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項又は令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項の規定の適用を受けようとするものに限り、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人を除く。)が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[2・3 略]
4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額を記載すること。
5 「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されている場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)を記載し、括弧内には税額控除超過額相当額等の加算額、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。
12 「控除対象還付法人税額、控除対象還付対象欠損調整額及び控除対象個別帰属還付税額の控除額⑫」の欄は、法第53条第23項又は第26項の規定の適用を受ける場合に、第6号様式別表2の5の「当期控除額④」の「計」及び第6号様式別表2の6の「当期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額を記載すること。