政令令和6年7月22日

地方税法施行令の一部を改正する政令(関係様式記載要領)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.63
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第264号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方税法施行令の一部を改正する政令(関係様式記載要領)

令和6年7月22日|p.63

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二十二号の二様式 (第十条関係)
[様式 別紙百四十二 第<]
第22号の2様式記載要領
[1~3 略]
4 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法 附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の 2に規定する連結法人をいう。)であった法人(令和2年改正法附則第13条第4項若しくは第 5項において準用する法第321条の8第3項又は令和2年改正法附則第13条第6項において 準用する法第321条の8第26項の規定の適用を受けようとするものに限り、通算法人及び通 算法人であった法人を除く。)が第20号様式の申告書に添付する場合にあっては、「法人税法の
領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項 に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規 定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額につい て記載すること。
[4・5 同左]
読み込み中...
地方税法施行令の一部を改正する政令(関係様式記載要領) - 第63頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →