租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(関係条文の抜粋・様式記載要領)
令和6年7月22日|p.26
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6 租税特別措置法施行令第27条の12の5第19項又は第20項の規定によりみなされた同条第12項又は第14項の規定の適用を受ける場合における「比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「比較雇用者給与等支給額⑳」の欄 租税特別措置法第42条の12の5第5項第11号に規定する比較雇用者給与等支給額を記載すること。
(2) 「調整比較雇用者給与等支給額㉖」の欄 租税特別措置法施行令第27条の12の5第21項(第2号に係る部分に限る。)の規定により計算した租税特別措置法第42条の12の5第5項第6号ロに掲げる金額を記載すること。
[7 略]
8 「継続雇用者に対する給与等の支給額㉘」の欄は、損金の額に算入される租税特別措置法第42条の12の5第5項第4号に規定する継続雇用者に対する給与等の支給額を記載すること。
[9~12 略]
第六号様式別表六(用紙日本産業規格A4)(縦書き用紙)
[第6号様式別表6記載要領 略]
第六号様式別表九(用紙日本産業規格A4)(縦書き用紙)
第6号様式別表9記載要領
1 この明細書は、欠損金額若しくは個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。)について次に掲げる規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[(1) 略]
[削る]
(2) [略]
6 租税特別措置法施行令第27条の12の5第19項又は第20項の規定によりみなされた同条第12項又は第14項の規定の適用を受ける場合における「比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「比較雇用者給与等支給額⑳」の欄 租税特別措置法第42条の12の5第3項第10号に規定する比較雇用者給与等支給額を記載すること。
(2) 「調整比較雇用者給与等支給額㉖」の欄 租税特別措置法施行令第27条の12の5第21項(第2号に係る部分に限る。)の規定により計算した租税特別措置法第42条の12の5第3項第6号ロに掲げる金額を記載すること。
[7 同左]
8 「継続雇用者に対する給与等の支給額㉘」の欄は、損金の額に算入される租税特別措置法第42条の12の5第3項第4号に規定する継続雇用者に対する給与等の支給額を記載すること。
[9~12 同左]
第六号様式別表六(用紙日本産業規格A4)(縦書き用紙)
[第6号様式別表6記載要領 同左]
第六号様式別表九(用紙日本産業規格A4)(縦書き用紙)
第6号様式別表9記載要領
1 この明細書は、欠損金額若しくは個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。)について次に掲げる規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[(1) 同左]
(2) 令和2年旧法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第57条第1項若しくは第58条第1項又は令和2年旧政令第21条第1項の規定
(3) [同左]