法人税法施行規則等の一部を改正する省令に関する様式及び記載要領(別表五・六)
令和6年7月22日|p.62
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第二百号の四様式別表五(第四号本産業関係イ)(第十七条関係)
[様式 別紙第三十六 其八]
第20号の4様式別表5記載要領
1 この明細書は、政令第48条の13第21項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付すること。
[2 略]
3 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第20項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
[4~6 略]
第二百号の四様式別表六(第四号本産業関係イ)(第十七条関係)
[様式 別紙第三十七 其八]
第20号の4様式別表6記載要領
1 この明細書は、政令第48条の13第28項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付すること。
[2 略]
3 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要