第十号の三様式記載要領(更正の請求書)
令和6年7月22日|p.45
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第十号の三様式(用紙日本産業規格A4)(第く号ロ関係)
[様式 別紙六十二 削ぐ]
第10号の3様式記載要領
1 この請求書は、法人の道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税について、法第20条の9の3第1項若しくは第2項、第53条の2、第72条の33又は第72条の48の2第4項の規定に基づき更正の請求をする場合に使用すること。
[2~4 略]
5 「課税標準等」の欄には、課税標準及びこれから控除する金額並びに欠損金額等を記載し、「税額等」の欄には、納付すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額を記載すること。なお、令和4年12月31日以後に終了する事業年度について更正の請求をする場合には、「更正の請求前」の「税額等」の各欄の納付すべき税額の計算上控除する金額及び申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額の計算の基礎となる税額並びに「更正の請求前」の「課税標準等」及び「課税標準」の各欄については、記載を要しない。
7 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)が第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付する場合には、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第6号様式別表1の3の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。
[8 同左]
[新設]
9~13 [同左]