東京都主税局長告示(法人税等に係る申告書等の様式及び記載要領)
令和6年7月22日|p.43-44
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第7号の3様式記載要領
1 この明細書は、法附則第8条の2の2第1項の規定により法人税割額から控除しようとする場合又は法附則第9条の2の2第1項の規定により事業税額から控除しようとする場合に記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(その3)の申告書又は第10号の3様式の更正請求書に添付して提出すること。
[ (2)~(4) 同左]
[4 同左]
第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙六十一 略<]
第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙六十二 略<]
第7号の2様式別表6記載要領
1 この明細書は、政令第9条の7第27項及び第48条の13第28項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第28項及び第48条の13第29項の規定の適用を受ける場合に記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明細書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
[2 同左]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
[ (2)・(3) 同左]
[4 同左]
第七号の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の二・第三条の七の二一・第三条関係)
[様式 別紙六十三 略<]
第7号の3様式記載要領
1 この明細書は、法附則第8条の2の2第1項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)附則第8条の2の2第1項若しくは第3項の規定により法人税割額から控除しようとする場合又は法附則第9条の2の2第1項若しくは令和2年旧法附則第9条の2の2第1項の規定により事業税額から控除しようとする場合に記載し、事務
第十号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙十六 繰り欠]
第10号様式記載要領
1 この明細書は、2以上の道府県に事務所若しくは事業所を有する法人又は東京都の特別区
及び市町村に事務所若しくは事業所を有する法人が、第6号様式、第6号様式(その2)若
しくは第6号様式(その3)、第6号の2様式又は第6号の3様式(法第72条の48第2項た
だし書の規定により事業税の申告をする場合に限る。) 、第6号の3様式(その2)(法第72条
の48第2項ただし書の規定により事業税の申告をする場合に限る。)若しくは第6号の3様式
(その3)(法第72条の48第2項ただし書の規定により事業税の申告をする場合に限る。)の申
告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出すること。ただし、主たる事務所
又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として
執務する恒久的施設)所在地の道府県知事に対しては、写し1通を添付すること。
[2~5 略]
6 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領
において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(地方税法等の一部を改正する
法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第
5条第4項又は第5項において準用する場合を含む。) 、第8項、第13項、第19項又は第26項
(令和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けよう
とするものに限る。)が第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告
書に添付する場合には、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積
立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第6号様式別
表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。
所又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様
式(その3)の申告書又は第10号の3様式の更正請求書に添付して提出すること。
また、上記の規定の適用を受ける法人にあっては、寄附金を受けた法附則第8条の2の2
第1項若しくは令和2年旧法附則第8条の2の2第1項又は法附則第9条の2の2第1項若
しくは令和2年旧法附則第9条の2の2第1項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の
受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しも併せて添
付すること。
[2~4 同左]