告示令和6年7月22日

東京都主税局長告示(法人税等に係る申告書等の様式及び記載要領)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.43
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税等に係る申告書等の様式及び記載要領の改正

抽出された基本情報
発行機関東京都
省庁東京都
件名法人税等に係る申告書等の様式及び記載要領の改正

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東京都主税局長告示(法人税等に係る申告書等の様式及び記載要領)

令和6年7月22日|p.43

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[ (2)~(4) 略]
[4 略]
第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙六十一 略<]
第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙六十二 略<]
第7号の2様式別表6記載要領
1 この明細書は、政令第9条の7第27項及び第48条の13第28項の規定の適用を受ける場合に記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明細書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
[2 略]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
[ (2)・(3) 略]
[4 略]
第七号の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の二・第三条の七の二一・第三条関係)
[様式 別紙六十三 略<]
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東京都主税局長告示(法人税等に係る申告書等の様式及び記載要領) - 第43頁
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