告示令和6年7月22日

法人税の確定申告書等の記載要領の一部改正に関する告示(令和6年7月22日)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.41
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税の確定申告書等の記載要領の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名法人税の確定申告書等の記載要領の一部改正

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法人税の確定申告書等の記載要領の一部改正に関する告示(令和6年7月22日)

令和6年7月22日|p.40-41

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3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
[⑴略]
⑵ 「道府県民税の控除限度額⑥」の欄は、政令第9条の7第6項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の⒄又は法人税の明細書(別表6の2)の⑾)に法第51条第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。
また、政令第9条の7第6項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第7号の2様式別表2の道府県民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[⑶略]
⑷ 「控除未済外国税額等⑮」から「翌期繰越額⑰」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
[⑸略]
⑹ 「各道府県ごとに算定した法人税割額⑲」の欄は、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税額控除額⑧」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑨」の欄の金額を加算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除額⑩」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
4 (その2)の記載に当たっては、次によること。
[⑴略]
⑵ 「道府県民税の控除限度額⑥」の欄は、政令第9条の7第6項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の⒄又は法人税の明細書(別表6の2)の⑾)に法第51条第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。
また、政令第9条の7第6項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第7号の2様式別表2の道府県民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
[⑴同左]
⑵ 「道府県民税の控除限度額⑥」の欄は、政令第9条の7第6項本文又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第7項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の⒄、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の⒀又は法人税の明細書(別表6の2)の⑾)に法第51条第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。
また、政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政令第9条の7第7項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第7号の2様式別表2の道府県民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[⑶同左]
⑷ 「控除未済外国税額等⑮」から「翌期繰越額⑰」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
[⑸同左]
⑹ 「各道府県ごとに算定した法人税割額⑲」の欄は、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税額控除額⑧」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑨」の欄の金額を加算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額⑩」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
4 (その2)の記載に当たっては、次によること。
[⑴同左]
「道府県民税の控除限度額⑥」の欄は、政令第9条の7第6項本文又は令和2年旧政令第9条の7第7項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の⒄、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の⒀又は法人税の明細書(別表6の2)の⑾)に法第51条第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。
また、政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政令第9条の7第7項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第7号の2様式別表2の道府県民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
第七号の二様式附表一 (用紙日本産業規格A4)(第三号・第十号の二関係)
[様式 別紙六十二 準く]
[第7号の2様式別表1記載要領 略]
第七号の二様式附表二 (用紙日本産業規格A4)(第三号・第十号の二関係)
[様式 別紙六十三 準く]
第7号の2様式別表2記載要領
1 この明細書は、道府県民税の控除限度額を政令第9条の7第6項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第7号の2様式の明細書に添付すること。
[2~4 略]
(3) 「市町村民税の控除限度額⑦」の欄は、政令第48条の13第7項本文又は令和2年旧政令第48条の13第8項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の⑰、法人税の明細書(別表6の2(2)附表)の⑬又は法人税の明細書(別表6の2)の⑪)に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。
また、政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政令第48条の13第8項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第20号の4様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[⑷~⑹ 同左]
(7) 「各都道府県ごとに算定した法人税割額⓳」の欄は、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税額控除額⑧」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑨」の欄の金額を加算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額⑩」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
(8) 「各市町村ごとに算定した法人税割額㉕」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄の金額を加算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額⑨」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
第七号の二様式附表一 (用紙日本産業規格A4)(第三号・第十号の二関係)
[様式 別紙六十二 準く]
[第7号の2様式別表1記載要領 同左]
第七号の二様式附表二 (用紙日本産業規格A4)(第三号・第十号の二関係)
[様式 別紙六十三 準く]
第7号の2様式別表2記載要領
1 この明細書は、道府県民税の控除限度額を政令第9条の7第6項ただし書又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第9条の7第7項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第7号の2様式の明細書に添付すること。
[2~4 同左]
p.40 / 2
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法人税の確定申告書等の記載要領の一部改正に関する告示(令和6年7月22日) - 第40頁
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