第7号の2様式記載要領(外国法人税等の控除)
令和6年7月22日|p.39
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第7号の2様式記載要領
1 この明細書は、外国において課された外国の法人税等の額を法第53条第38項及び第321条の8第38項の規定により法人税割額から控除しようとする場合に記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(その3)の申告書又は第10号の3様式の更正請求書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
[2 略]
(4) 「地方法人税の控除額④」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(4)の欄の金額と地方法人税の申告書(別表1)の(7)の欄の金額から法人税の明細書(別表6(5の2))の(8)の欄の金額を控除した金額のうち少ない金額又は地方法人税の明細書(別表2付表3)の⑯の欄の金額を記載すること。
[⑸ 同左]
4 (その2)の記載に当たっては、次によること。
[⑴ 同左]
(2) 「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6)付表)の⑶の欄の金額を記載すること。
(3) 「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の⑶又は令和5年旧法人税の明細書(別表17(3の6))の⑪の各欄の金額を記載すること。
(4) 「地方法人税の控除額④」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(4)の欄の金額と地方法人税の申告書(別表1)の(7)の欄の金額から法人税の明細書(別表6(5の2))の(8)の欄の金額を控除した金額のうち少ない金額又は地方法人税の明細書(別表2付表3)の⑯の欄の金額を記載すること。
[⑸ 同左]
(6) 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑭」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
5 内国法人が法第53条第37項及び第321条の8第37項又は令和2年旧法第53条第25項及び第321条の8第25項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。