告示令和6年7月22日

第六号様式別表十一(同第六号様式別表イ)(第五号関係)第6号様式別表11記載要領

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地方税法に基づく法人税申告書等の様式及び記載要領(令和2年改正関連)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方税法に基づく法人税申告書等の様式及び記載要領(令和2年改正関連)

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第六号様式別表十一(同第六号様式別表イ)(第五号関係)第6号様式別表11記載要領

令和6年7月22日|p.31

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第六号様式別表十一(同第六号様式別表イ)(第五号関係)
第6号様式別表11記載要領
1 この明細書は、欠損金額又は個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、次に掲げる法人が記載し、(1)に掲げる法人にあっては第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
(1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項又は令和2年旧法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第59条第2項(令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法(以下この記載要領において「令和2年旧震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)若しくは第3項の規定の適用を受けようとする法人
(2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項又は令和2年旧法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の2の12の規定による読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年旧震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)若しくは第3項の規定の適用を受けようとする法人
[2・3 同左]
4 次に掲げる各欄は、それぞれに掲げる法人が記載すること。
(1) 「適用年度終了の時における資本金等の額⑥」の欄 法第72条の18第1項若しくは第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第4項又は令和2年旧法第72条の18第1項若しくは第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の2の12若しくは第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の令和2年旧法人税法(以下この記載要領において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第59条第3項の規定の適用を受ける法人
[(2)・(3)同左]
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第六号様式別表十一(同第六号様式別表イ)(第五号関係)第6号様式別表11記載要領 - 第31頁
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