告示令和6年7月22日

法人税法施行令等の一部を改正する省令等に関する記載要領(令和6年7月22日号外)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.27 - p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税の申告書等の記載要領

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名法人税の申告書等の記載要領

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法人税法施行令等の一部を改正する省令等に関する記載要領(令和6年7月22日号外)

令和6年7月22日|p.27-28

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
[2 略]
3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等又は災害損失欠損金額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。
[4 略]
5 「控除前所得金額①」の欄は、第6号様式別表5を提出する法人にあっては、同欄中「第6号様式68」とあるのは、「別表524」と読み替えて計算した金額を記載すること。
6 「損金算入限度額②」の欄は、中小法人等事業年度(法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第20条の3の規定による読替え後の法人税法第57条第11項各号に掲げる法人の同項各号に定める各事業年度及び次に掲げる法人の各事業年度をいう。)に該当しない事業年度にあっては「又は100」を抹消し、その他の事業年度にあっては「50又は」を抹消すること。
[⑴~⑶ 略]
(4) 租税特別措置法第68条の3の2第1項第1号に掲げる要件を満たす同項に規定する特定目的信託に係る受託法人(法人税法第4条の3に規定する受託法人をいう。(5)において同じ。)
(5) 租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号に掲げる要件を満たす同項に規定する特定投資信託に係る受託法人
7 「控除未済欠損金額等又は控除未済災害損失欠損金額③」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該事業年度が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第57条第2項又は第4項の規定の適用を受ける事業年度である場合((2)に該当する場合を除く。)には、第6号様式別表12の「調整後の控除未済欠損金額等③」の欄の金額を記載すること。
[2 同左]
3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等又は災害損失金の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。
[4 同左]
5 「控除前所得金額①」の欄は、第6号様式別表5を提出する法人にあっては、同欄中「第6号様式68」とあるのは、「別表524」と読み替えて計算した金額を記載すること。
6 「損金算入限度額②」の欄は、中小法人等事業年度(法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第20条の3の規定による読替え後の法人税法第57条第11項各号又は令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第57条第11項各号若しくは第58条第6項各号に掲げる法人の法人税法第57条第11項各号又は令和2年旧法人税法第57条第11項各号若しくは第58条第6項各号に定める各事業年度及び次に掲げる法人の各事業年度をいう。)に該当しない事業年度にあっては「又は100」を抹消し、その他の事業年度にあっては「50又は」を抹消すること。
[⑴~⑶ 同左]
(4) 租税特別措置法第68条の3の2第1項第1号又は令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」という。)第68条の3の2第1項第1号に掲げる要件を満たす租税特別措置法第68条の3の2第1項又は令和2年旧措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る受託法人(法人税法第4条の3又は令和2年旧法人税法第4条の7に規定する受託法人をいう。(5)において同じ。)
(5) 租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号又は令和2年旧措置法第68条の3の3第1項第1号に掲げる要件を満たす租税特別措置法第68条の3の3第1項又は令和2年旧措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る受託法人
7 「控除未済欠損金額等又は控除未済災害損失金③」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該事業年度が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第57条第2項若しくは第4項又は読替え後の令和2年旧法人税法第57条第2項若しくは第4項若しくは第58条第2項の規定の適用を受ける事業年度である場合((2)に該当する場合を除く。)には、第6号様式別表12の「調整後の控除未済欠損金額等③」の欄の金額を記載すること。
第6号様式別表9の2(用紙は本紙要領付イ)(第16条関係)
[様式 略]
第6号様式別表9の2記載要領
1 この明細書は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第132号)による改正前の政令第20条の3の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の4第1項の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表9に併せて提出すること。
(2) 当該事業年度が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項若しくは第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第1項若しくは第2項(令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第6号様式別表10の「差引控除未済欠損金額等⑰」の欄の金額を記載すること。
(3) 当該事業年度(法人税法第80条第5項若しくは第144条の13第11項又は令和2年旧法人税法第80条第5項に規定する中間期間を含む。)において生じた欠損金額につき法人税法第80条若しくは第144条の13又は令和2年旧法人税法第80条の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額を含めた金額を記載すること。
8 当該事業年度が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第132号)による改正前の政令第20条の3の規定による読替え後の令和5年旧措置法第66条の11の4第1項又は令和2年旧法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の令和2年旧措置法第66条の11の4第1項の規定の適用を受ける事業年度である場合における「当期控除額④(当該事業年度の③と(②-当該事業年度前の④の合計額)のうち少ない金額)」の欄の記載に当たっては、次によること。
[⑴ 同左]
(2) 令和5年旧措置法第66条の11の4第1項第1号又は令和2年旧措置法第66条の11の4第1項第1号に規定する特例事業年度に該当する各事業年度ごとに第6号様式別表9の2の⑫の欄の金額を含めて記載すること。
p.27 / 2
読み込み中...
法人税法施行令等の一部を改正する省令等に関する記載要領(令和6年7月22日号外) - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →