第6号様式別表5の3記載要領(令和2年改正関係)
令和6年7月22日|p.19-20
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第6号様式別表5の3記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の15又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の15に規定する報酬給与額の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2~5 同左]
第六号様式別表五の三の二 (用紙日本産業規格A4) (縦書き用紙)
[様式 略]
第6号様式別表5の3の2記載要領
1 この明細書は、法第72条の15第2項各号に掲げる法人が、当該各号に定める金額の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の3に併せて提出すること。
[2・3 略]
第六号様式別表五の四 (総出用) (用紙日本産業規格A4・ロータ色) (縦書き用紙)
[様式 略]
第六号様式別表五の四 (くろ用) (用紙日本産業規格A4・ロータ色) (縦書き用紙)
[様式 略]
第6号様式別表5の4記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の16に規定する純支払利子の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2~5 略]
第六号様式別表五の五 (総出用) (用紙日本産業規格A4・ロータ色) (縦書き用紙)
[様式 略]
第六号様式別表五の五 (くろ用) (用紙日本産業規格A4・ロータ色) (縦書き用紙)
[様式 略]
第6号様式別表5の5記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の17に規定する純支払賃借料の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2~5 略]
第六号様式別表五の三の二 (用紙日本産業規格A4) (縦書き用紙)
[様式 同上]
第6号様式別表5の3の2記載要領
1 この明細書は、法第72条の15第2項各号又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の15第2項各号に掲げる法人が、当該各号に定める金額の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の3に併せて提出すること。
[2・3 同左]
第六号様式別表五の四 (総出用) (用紙日本産業規格A4・ロータ色) (縦書き用紙)
[様式 同上]
第六号様式別表五の四 (くろ用) (用紙日本産業規格A4・ロータ色) (縦書き用紙)
[様式 同上]
第6号様式別表5の4記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の16又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の16に規定する純支払利子の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2~5 同左]
第六号様式別表五の五 (総出用) (用紙日本産業規格A4・ロータ色) (縦書き用紙)
[様式 同上]
第六号様式別表五の五 (くろ用) (用紙日本産業規格A4・ロータ色) (縦書き用紙)
[様式 同上]
第6号様式別表5の5記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の17又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の17に規定する純支払賃借料の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2~5 同左]