告示令和6年7月22日

第6号様式別表5の3記載要領

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第6号様式別表5の3記載要領

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名第6号様式別表5の3記載要領

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第6号様式別表5の3記載要領

令和6年7月22日|p.19

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第6号様式別表5の3記載要領
1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の15に規定する報酬給与額の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。
[2~5 略]
[2~7 同左]
8 法第72条の21第1項第1号又は令和2年旧法第72条の21第1項第1号の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金又は利益準備金の全部若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。
9 法第72条の21第1項第2号又は令和2年旧法第72条の21第1項第2号の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する資本の欠損の塡補を行った事実及び資本の欠損の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
10 法第72条の21第1項第3号又は令和2年旧法第72条の21第1項第3号の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金を損失の塡補に充てた事実及び剰余金を損失の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
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第6号様式別表5の3記載要領 - 第19頁
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