法人税法施行規則第六号様式別表五の二記載要領(単年度損益欄の取扱い等)
令和6年7月22日|p.17
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第6号様式別表5の2記載要領
[1~4 同左]
5 「単年度損益」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 法人税法第27条の規定の適用を受ける法人にあっては、同欄を「(別表5㉔-同表⑥)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
(2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第20条の2の12の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第6号様式⑱」とあるのは「(第6号様式⑱-別表10⑨)」と、「別表5㉔」とあるのは「(別表5㉔-別表10⑨)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
(3) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法(以下この記載要領において「令和2年旧震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第6号様式⑱」とあるのは「(第6号様式⑱-別表10⑳)」と、「別表5㉔」とあるのは「(別表5㉔-別表10㉑)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
(4) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年旧震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第6号様式⑱」とあるのは「(第6号様式⑱-別表11⑫)」と、「別表5㉔」とあるのは「(別表5㉔-別表11⑫)」と読み替えて計算した金額を記載すること。