告示令和6年7月22日

法人税法施行規則第六号様式別表五の二記載要領(単年度損益欄の取扱い等)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第六号様式別表五の二記載要領

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名第六号様式別表五の二記載要領

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法人税法施行規則第六号様式別表五の二記載要領(単年度損益欄の取扱い等)

令和6年7月22日|p.17

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第6号様式別表5の2記載要領
[1~4 略]
5 「単年度損益⑤」の欄の記載に当たっては、次によること。
[削る]
(1) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第6号様式⑱」とあるのは「(第6号様式⑱-別表10⑨)」と、「別表5㉓」とあるのは「(別表5㉓-別表10⑨)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
(2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第6号様式⑱」とあるのは「(第6号様式⑱-別表10⑳)」と、「別表5㉓」とあるのは「(別表5㉓-別表10㉑)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
(3) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第6号様式⑱」とあるのは「(第6号様式⑱-別表11⑫)」と、「別表5㉓」とあるのは「(別表5㉓-別表11⑫)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
読み込み中...
法人税法施行規則第六号様式別表五の二記載要領(単年度損益欄の取扱い等) - 第17頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国税庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →