第6号様式別表2の7記載要領(連結適用前欠損金額等・続き)
令和6年7月22日|p.13
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様式号別表 (用紙寸法縦横mm) (第三号・第十号の二関係)
[様式 別紙二十一 第<]
第6号様式別表2の7記載要領
1 この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第53条第5項に規定する連結適用前欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、令和2年改正法附則第5条第4項において準用する法第53条第3項又は令和2年旧法第53条第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。また、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)においては令和2年旧法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類も併せて添付すること。
2 「控除対象個別帰属調整額②」の欄は、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額①」の欄に記載した金額に、最初連結事業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における令和2年旧法第53条第6項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」という。)第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては100分の23.2(当該最初連結事業年度(2以上の最初連結事業年度がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の25.5とし、当該最初連結事業年度が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.9とし、当該最初連結事業年度が平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.4とする。)を、令和2年旧法第53条第6項第1号に規定する普通法人(令和2年旧措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は令和2年旧法第53条第6項第2号に規定する協同組合等との間に連結完全支配関係がある連結子法人にあっては100分の20を乗じて計算した金額を記載すること。