法人税法施行規則等の一部を改正する省令等に関する告示(令和2年旧法関連規定の経過措置)
令和6年7月22日|p.7
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[10・11 同左]
12 道府県民税の「②のうち見込納付額㉒」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた法人を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額又は令和2年旧法人税法第75条の2第1項(法人税法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額若しくは令和2年旧法人税法第81条の24第1項の規定により連結確定申告書(令和2年旧法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)の提出期限が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。)がある連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。)(令和2年旧法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に限る。)を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
13 事業税の「所得金額総額⑱」の欄は、法第72条の2第1項第1号に掲げる事業を行う法人が第6号様式別表5の「合計㊶」の欄の金額を記載し、「所得金額総額⑳」の欄は、法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人が第6号様式別表5の「合計㊷」の欄の金額を記載すること。
[14 同左]
15 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額ⓖ」の欄は、法第15条の4第1項又は令和2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとする法人が記載すること。
16 還付請求の「中間納付額ⓗ」の欄は、法第53条第32項若しくは第72条の28第4項又は令和2年旧法第53条第20項の規定により還付を受けようとする場合において、政令第9条の2若しくは第25条又は令和2年旧政令第9条の2の規定による請求書に代わるものとして記載することができること。
17 事業税の「ⓐのうち見込納付額ⓕ」の欄は、法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧法第72条の25第5項(令和2年旧法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が事業税につき当該申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
[18~22 同左]
23 法第23条第1項第4号の2イ(1)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(1)の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金又は利益準備金の全部若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。