法人税法施行規則等の一部を改正する省令等に伴う様式記載要領の改正(第6号様式その2)
令和6年7月22日|p.4
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22 法第23条第1項第4号の2イ(1)の規定の適用を受ける法人にあっては、同号イ(1)に規定する剰余金又は利益準備金の全部若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。
23 法第23条第1項第4号の2イ(2)の規定の適用を受ける法人にあっては、同号イ(2)に規定する資本の欠損の塡補を行った事実及び資本の欠損の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
24 法第23条第1項第4号の2イ(3)の規定の適用を受ける法人にあっては、同号イ(3)に規定する剰余金を損失の塡補に充てた事実及び剰余金を損失の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
第6号様式(その2)記載要領
[1~6 略]
7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2イ又はハ(政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。
8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第5条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとするものに限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。
9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)であった法人(令和2年改正法附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項又は令和2年改正法附則第5条第6項において準用す
22 法第23条第1項第4号の2イ(1)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(1)の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金又は利益準備金の全部若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。
23 法第23条第1項第4号の2イ(2)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(2)の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する資本の欠損の塡補を行った事実及び資本の欠損の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。
24 法第23条第1項第4号の2イ(3)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(3)の規定の適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金を損失の塡補に充てた事実及び剰余金を損失の塡補に充てた金額を証する書類を添付すること。