告示令和6年7月22日

法人税申告書等の様式及び記載方法に関する告示(令和6年7月22日号外)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法人税申告書等の様式及び記載方法

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名法人税申告書等の様式及び記載方法

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法人税申告書等の様式及び記載方法に関する告示(令和6年7月22日号外)

令和6年7月22日|p.3

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12 道府県民税の「②のうち見込納付額⑳」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた法人を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
13 事業税の「所得金額総額㉘」の欄は、第6号様式別表5を添付する法人にあっては第6号様式別表5の「合計㊵」の欄の金額を、その他の法人にあってはこの申告書の「仮計㊱」の欄の金額から「繰越欠損金額等若しくは災害損失欠損金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額㊹」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
[14 略]
15 事業税の「⑯のうち見込納付額㊶」の欄は、法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は第5項(法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が事業税につき当該申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
[16~18 略]
19 事業税の「所得金額(法人税の明細書(別表4)の⑶⓮)」の欄は、法人税法第64条の8の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税の明細書(別表4)の「合計⑶⓮」の欄の金額に、法人税の明細書(別表4付表)の「通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入額⑼」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
20 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額⑦」の欄は、法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとする法人が記載すること。
21 還付請求の「中間納付額㉒」の欄は、法第53条第32項又は第72条の28第4項の規定により還付を受けようとする場合において、政令第9条の2又は第25条の規定による請求書に代わるものとして記載することができること。
12 道府県民税の「②のうち見込納付額⑳」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた法人を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額又は令和2年旧法人税法第75条の2第1項(法人税法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額若しくは令和2年旧法人税法第81条の24第1項の規定により連結確定申告書(令和2年旧法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)の提出期限が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。)がある連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。)(令和2年旧法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に限る。)を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
13 事業税の「所得金額総額㉘」の欄は、第6号様式別表5を添付する法人にあっては第6号様式別表5の「合計㊵」の欄の金額を、その他の法人にあってはこの申告書の「仮計㊱」の欄の金額から「繰越欠損金額等若しくは災害損失欠損金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額㊹」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
[14 同左]
15 事業税の「⑯のうち見込納付額㊶」の欄は、法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧法第72条の25第5項(令和2年旧法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が事業税につき当該申告書の提出前に納付した金額を記載すること。
[16~18 同左]
19 事業税の「所得金額(法人税の明細書(別表4)の⑶⓮)又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の⑷⓮)」の欄は、法人税法第64条の8の規定の適用を受ける法人にあっては法人税の明細書(別表4)の「合計⑶⓮」の欄の金額に、法人税の明細書(別表4付表)の「通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入額⑼」の欄の金額を加算した金額を記載し、令和2年旧法人税法第81条の9第4項の規定の適用を受ける法人にあっては法人税の明細書(別表4の2付表)の「仮計⑷⓮」の欄の金額に、同明細書の「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額⑶⓮」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
20 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額⑦」の欄は、法第15条の4第1項又は令和2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えようとする法人が記載すること。
21 還付請求の「中間納付額㉒」の欄は、法第53条第32項若しくは第72条の28第4項又は令和2年旧法第53条第20項の規定により還付を受けようとする場合において、政令第9条の2若しくは第25条又は令和2年旧政令第9条の2の規定による請求書に代わるものとして記載することができること。
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法人税申告書等の様式及び記載方法に関する告示(令和6年7月22日号外) - 第3頁
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