法人税申告書別表第一(所得の金額の計算に関する明細書)等の様式及び記載要領
令和6年7月22日|p.54
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(2) 第20号様式別表1を提出する法人
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「合計」及び第20号様式別表2の6の「当期控除額⑤」の「合計」の各欄の金額の合計額
[ロ 略]
(3) 第20号様式別表1の2を提出する法人
(イ) この明細書の外国法人の恒久的施設帰属所得に係る「当期控除額④」の「合計」の欄の金額
[ロ 略]
(ハ) この明細書の外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る「当期控除額④」の「合計」の欄の金額
[二 略]
(4) 第20号様式別表1の3を提出する法人
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「合計」の欄の金額
(ロ) 第20号様式別表1の3の「差引法人税額(①+②)③」の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額及び「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄の金額の合計額を控除した金額
4 法第321条の8第24項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済還付法人税額(同項に規定する控除未済還付法人税額をいう。)と同項の適用を受ける法人の各事業年度若しくは各中間期間の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度ごとに記載すること。
5 令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第28項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(同項に規定する前10年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属還付税額(同項に規定する控除未済個別帰属還付税額をいう。)と同項の適用を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額又は各事業年度若しくは各中間期間の控除対象還付法人税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度ごとに記載すること。
(2) 第20号様式別表1を提出する法人
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」及び第20号様式別表2の6の「当期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額
[ロ 同左]
(3) 第20号様式別表1の2を提出する法人
(イ) この明細書の恒久的施設帰属所得に係る「当期控除額④」の「計」の欄の金額
[ロ 同左]
(ハ) この明細書の恒久的施設非帰属所得に係る「当期控除額④」の「計」の欄の金額
[二 同左]
(4) 第20号様式別表1の3を提出する法人
(イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」の欄の金額
(ロ) 第20号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①+②) と (①の括弧書) のうちいずれか多い額) 又は差引法人税額(①+②)③」の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額及び「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄の金額の合計額を控除した金額
4 法第321条の8第24項又は令和2年旧法第321条の8第13項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(これらの規定に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済還付法人税額(これらの規定に規定する控除未済還付法人税額をいう。)とこれらの規定の適用を受ける法人の各事業年度若しくは各中間期間の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度ごとに記載すること。
5 令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第28項又は令和2年旧法第321条の8第16項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(これらの規定に規定する前10年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属還付税額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属還付税額をいう。)とこれらの規定の適用を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額又は各事業年度若しくは各中間期間の控除対象還付法人税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度ごとに記載すること。