府省令令和6年7月22日

法人税法施行令等の一部を改正する政令に伴う様式及び記載要領の改正(第七号の二様式別表三~六)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第173号
省庁財務省

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法人税法施行令等の一部を改正する政令に伴う様式及び記載要領の改正(第七号の二様式別表三~六)

令和6年7月22日|p.42

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第七号の二様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙十一 略]
第7号の2様式別表3記載要領
1 この明細書は、政令第9条の7第8項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に併せて提出すること。
[2~8 略]
第七号の二様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙十二 略]
第7号の2様式別表4記載要領
1 この明細書は、政令第9条の7第17項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に併せて提出すること。
[2~6 略]
第七号の二様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙十三 略]
第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙十四 略]
第7号の2様式別表5記載要領
1 この明細書は、政令第9条の7第20項及び第48条の13第21項の規定の適用を受ける場合に記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明細書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
[2 略]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
第七号の二様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙十一 略]
第7号の2様式別表3記載要領
1 この明細書は、政令第9条の7第8項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第9条の7第9項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に併せて提出すること。
[2~8 同左]
第七号の二様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙十二 略]
第7号の2様式別表4記載要領
1 この明細書は、政令第9条の7第17項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第9条の7第18項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に併せて提出すること。
[2~6 同左]
第七号の二様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙十三 略]
第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式 別紙十四 略]
第7号の2様式別表5記載要領
1 この明細書は、政令第9条の7第20項及び第48条の13第21項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第21項及び第48条の13第22項の規定の適用を受ける場合に記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明細書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。
[2 同左]
3 (その1)の記載に当たっては、次によること。
(1) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
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法人税法施行令等の一部を改正する政令に伴う様式及び記載要領の改正(第七号の二様式別表三~六) - 第42頁
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