府省令令和6年7月22日

法人税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二の七記載要領・連結等)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.55 - p.57
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第11号
省庁財務省

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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二の七記載要領・連結等)

令和6年7月22日|p.55-57

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第二号様式別表二の七(用紙日本産業規格A4)(第十一号関係)
[様式 別紙百十 第八]
第20号様式別表2の7記載要領
1 この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改
下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第321条の8第5項に規定する連結適用前欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、令和2年改正法附則第13条第4項において準用する法第321条の8第3項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。
2 「控除対象個別帰属調整額②」の欄は、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額①」の欄に記載した金額に、最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における令和2年旧法第321条の8第6項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」という。)第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては100分の23.2(当該最初連結事業年度(2以上の最初連結事業年度がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の25.5とし、当該最初連結事業年度が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.9とし、当該最初連結事業年度が平成28年4月1日から平成30年3月31日まで
正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第321条の8第5項に規定する連結適用前欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、令和2年改正法附則第13条第4項において準用する法第321条の8第3項又は令和2年旧法第321条の8第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。また、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)においては令和2年旧法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類も併せて添付すること。
2 「控除対象個別帰属調整額」の欄は、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額①」の欄に記載した金額に、最初連結事業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における令和2年旧法第321条の8第6項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」という。)第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては100分の23.2(当該最初連結事業年度(2以上の最初連結事業年度がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の25.5とし、当該最初連結事業年度が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.9とし、当該最初連結事業年度が平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.4とする。)を、令和2年旧法第321条の8第6項第1号に規定する普通法人(令和2年旧措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は令和2年旧法第321条の8第6項第2号に規定する協同組合等との間に連結完全支配関係がある連結子法人にあっては100分の20を乗じて計算した金額を記載すること。
での間に開始したものである場合は100分の23.4とする。)を、令和2年旧法第321条の8第6項第1号に規定する普通法人(令和2年旧措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は令和2年旧法第321条の8第6項第2号に規定する協同組合等との間に連結完全支配関係がある連結子法人にあっては100分の20を乗じて計算した金額を記載すること。
3 「当期控除額⑤」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
[(1)略]
(2) 第20号様式別表1の3を提出する法人
[(イ)略]
(ロ) 第20号様式別表1の3の「差引法人税額 (①+②) ③] の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額を控除した金額
4 令和2年改正法附則第13条第4項において準用する法第321条の8第5項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属調整額(同項に規定する控除未済個別帰属調整額をいう。)と同項の規定の適用を受ける法人の各事業年度の控除対象個別帰属調整額(令和2年旧法第321条の8第6項に規定する控除対象個別帰属調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度又は各連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)ごとに記載すること。
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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二の七記載要領・連結等) - 第55頁
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