府省令令和6年7月22日

法人税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二の六記載要領・中間期等)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第10号
省庁財務省

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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二の六記載要領・中間期等)

令和6年7月22日|p.55

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第二号様式別表二の六(用紙日本産業規格A4)(第十号関係)
[様式 別紙百七 第八]
第20号様式別表2の6記載要領
1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度又は中間期間(法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この記載要領において同じ。)において生じた還付対象欠損金額(法第321条の8第26項に規定する還付対象欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。
[2 同左]
3 「控除対象還付対象欠損調整額②」の欄は、「還付対象欠損金額①」の欄に記載した金額に、還付対象欠損金額の生じた事業年度後又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める日)における法第321条の8第14項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)又は法第321条の8第14項第1号に規定する一般社団法人等にあっては100分の23.2を、同号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法第321条の8第14項第2号に規定する公益法人等若しくは同号に規定する協同組合等にあっては100分の19を乗じて計算した金額を記載すること。
(1) 還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第26項の規定を適用する場合 同条第1項に規定する6月経過日の前日
[⑵ 同左]
4 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。
(1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2の5の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額
[⑵ 同左]
[5 同左]
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法人税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第二の六記載要領・中間期等) - 第55頁
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