府省令令和6年7月22日

法人税法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.64
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第百二十三号
省庁財務省

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法人税法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年7月22日|p.64

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規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第20号様式別表1の3の「課税標準となる法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。
[5 略]
6 「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40%相当額が記載されている場合には、当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内には、土地譲渡利益金額に対する法人税額、法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)及び使途秘匿金の支出に対する法人税額(使途秘匿金の支出の額の40%相当額)の合計額を記載すること。
7・8 [略]
第十一号の二の二様式(第十条の二の六関係)
[様式 別紙百四十四 繰り]
第22号の2の2様式記載要領
1 この申請書は、法第321条の11の2第1項の規定に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用すること。
[2・3 略]
第十一号の四様式(用紙縦百十六ミリメートル横八十正三ミリメートル)(第十条関係)
[様式 別紙百四十五 繰り]
[第22号の4様式備考 略]
第十一号の四の二様式(用紙縦百十六ミリメートル横八十正三ミリメートル)(第三十六条関係)
[様式 別紙百四十六 繰り]
[第22号の4の2様式備考 略]
しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)が第20号様式の申告書に添付する場合にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第20号様式別表1の3の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。
[5 同左]
[新設]
6・7 [同左]
第十一号の二の二様式(第十六条の二の六・地方税法施行規則第178条の五の2第1項(令和二年総務省令第七十四号)により改正前の地方税法施行規則第十六条の二の六関係)
[様式 別紙百四十三 繰り]
第22号の2の2様式記載要領
1 この申請書は、法第321条の11の2第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第321条の11の2第1項若しくは第321条の11の3第1項の規定に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用すること。
[2・3 同左]
第十一号の四様式(用紙縦百十六ミリメートル横八十正三ミリメートル)(第十条関係)
[様式 別紙百四十五 繰り]
[第22号の4様式備考 同左]
第十一号の四の二様式(用紙縦百十六ミリメートル横八十正三ミリメートル)(第三十六条関係)
[様式 別紙百四十七 繰り]
[第22号の4の2様式備考 同左]
備考 表中双下線を施してあるものは別表の[ ] の記載並びに付表様式の1重傍線を施してあるものは修正が生ずるとき。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
法人税法施行規則等の一部を改正する省令 - 第64頁
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