個人情報保護法関連ガイドライン(提供先の第三者による適正取得、記録事項の省略等)
令和6年7月22日|p.38
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(2) 提供先の第三者による適正取得
個人情報取扱事業者である提供先の第三者は、偽りその他不正の手段により、個人関連情報を個人データとして取得してはならない。
【提供先の個人情報取扱事業者が偽りその他不正の手段により個人関連情報を個人データとして取得している事例】
事例1)提供先の個人情報取扱事業者が、提供元の個人関連情報取扱事業者に個人データとして利用する意図を秘して、本人同意を得ずに個人関連情報を個人データとして取得した場合
事例2)提供先の個人情報取扱事業者が、本人同意を取得していないにもかかわらず、同意取得していると提供元の個人関連情報取扱事業者に虚偽の申告をして、個人関連情報を個人データとして取得した場合
事例3)提供元の個人関連情報取扱事業者が同意取得を代行することを念頭に、実際には提供元の個人関連情報取扱事業者が適切に同意取得していない場合において、提供先の個人情報取扱事業者がこれを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人関連情報を個人データとして取得した場合
(3) 記録事項の省略
複数回にわたって同一「本人」の個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する場合において、同一の内容である事項を重複して記録する必要はないことから、その旨を明確にするものである。すなわち、第6項に規定する方法により作成した記録(現に保存している場合に限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
令和2年改正保護法の施行日の前に上記に規定する方法に相当する方法で作成した記録についても同様とする。
なお、記録事項のうち、一部の事項の記録の作成を施行規則第24条第2項に基づき省略し、残りの事項の記録のみを作成した場合、記録全体としての保存期間の起算点は、残りの事項を作成した時点とする。
(参照条文:通則ガイドライン3-7、金融分野ガイドライン14条)