その他令和6年7月22日
個人情報の保護に関する法律施行規則等の解説(第三者提供の記録作成義務等)
掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.37
号外p.35-p.37
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個人情報の保護に関する法律施行規則等の解説(第三者提供の記録作成義務等)
令和6年7月22日|p.35-37
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第19条 協会員は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、以下の各号に定める方法により、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第16条第1項各号又は同条第7項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。また、個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する場合は、提供元の個人関連情報取扱事業者において、提供する個人関連情報を個人データとして取得していないことから、第(2)号の確認は不要である。
(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法
2 協会員は、前項の規定による確認を行ったときは、以下に定める事項に関する記録を都度、速やかに文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。
(1) 本人の同意に基づく個人データの第三者提供を受ける場合
イ 保護法第27条第1項又は保護法第28条第1項の本人の同意を得ている旨
ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
ハ 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
ニ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ホ 当該個人データの項目
(2) オプトアウトによる個人データの第三者提供を受ける場合
イ 当該個人データを受けた年月日
ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
ハ 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
ニ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ホ 当該個人データの項目
ヘ 個人情報保護委員会により公表されている旨
(3) 個人関連情報取扱事業者から保護法第31条第1項の規定による個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した場合
イ 保護法第31条第1項第1号の本人の同意が得られている旨及び外国にある協会員にあっては、同項第2号の規定による情報の提供が行われている旨
ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ニ 当該個人関連情報の項目
3 前項にかかわらず、協会員が一定の期間内に特定の事業者との間で継続的に又は反復して個人データを受授する場合は、個々の受授に係る記録を作成する代わりに、一括して記録を作成することができる。
4 第2項にかかわらず、協会員が、本人に対する物品又は役務の提供に係る契約を締結し、かかる契約の履行に伴って、契約の締結の相手方を本人とする個人データについて他の事業者から提供を受ける場合は、当該提供の際に作成した契約書その他の書面をもって個人データの流通を追跡することが可能であることから、当該契約書その他の書面をもって記録とすることができる。
5 協会員は、第2項各号に定める事項のうち、既に前三項に規定する方法により作成した記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
6 協会員は、前四項に基づき作成した記録を、以下の各号の規定に基づく期間、保存しなければならない。
(1) 第4項に規定する方法により記録を作成した場合
最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日までの間
(2) 第3項に規定する方法により記録を作成した場合
最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日までの間
(3) 前二号以外の場合
3年
| (特則一第19条関係) |
| 1. 個人データの提供を受けた場合の確認・記録義務 |
| (1) EU又は英国域内から十分性認定に基づき個人データの提供を受ける場合、保護法第30条第1項及び第3項の規定に基づき、EU又は英国域内から当該個人データの提供を受ける際に特定された利用目的を含め、その取得の経緯を確認し、記録することとする。 |
| (2) EU又は英国域内から十分性認定に基づき移転された個人データの提供を受けた他の個人情報取扱事業者から、当該個人データの提供を受ける場合、保護法第30条第1項及び第3項に基づき、当該個人データの提供を受ける際に特定された利用目的を含め、その取得の経緯を確認し、記録することとする。 |
| 2. 利用目的の特定、利用目的による制限 |
| 第1項各号のいずれの場合においても、協会員は保護法第30条第1項及び第3項の規定に基づき確認し、記録した当該個人データを当初又はその後提供を受ける際に特定された利用目的の範囲内で利用目的を特定し、その範囲内で当該個人データを利用することとする。 |
| (解説) |
| (1) 第三者の氏名等の確認方法の事例 |
| 【第三者から申告を受ける方法に該当する事例】 |
| 事例1)口頭で申告を受ける方法 |
| 事例2)所定の申込書等に記載をさせた上で、当該申込書等の提出を受け入れる方法 |
| 事例3)本人確認書類の写しの送付を受け入れる方法 |
| 【その他の適切な方法に該当する事例】 |
| 事例1)登記されている事項を確認する方法(受領者が自ら登記事項証明書・登記情報提供サービスで当該第三者の名称・住所・代表者の氏名を確認する方法) |
| 事例2)法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)の提示を受けて、当該法人の名称、住所を確認する方法 |
| 事例3)当該第三者が自社のホームページなどで名称、住所、代表者の氏名を公開している場合において、その内容を確認する方法 |
| 事例4)信頼性のおける民間のデータ業者のデータベースを確認する方法 |
| 事例5)上場会社等の有価証券報告書等を確認する方法 |
| (2) 取得経緯の確認方法の事例 |
| 【適切な方法に該当する事例】 |
| 事例1)提供者が別の者から個人データを買い取っている場合には売買契約書などを確認する方法 |
| 事例2)提供者が本人から書面等で当該個人データを直接取得している場合に当該書面等を確認する方法 |
| 事例3)提供者による取得の経緯が明示的又は黙示的に示されている、提供者と受領者間の契約書面を確認する方法 |
| 事例4)提供者が本人の同意を得ていることを誓約する書面を受け入れる方法 |
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第20条 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第16条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、同各号に定める方法により確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。
(1)当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
当該第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法
(2)外国にある第三者への提供にあたって、前号の本人の同意を得ようとする場合において、あらかじめ、イからハに掲げる事項が当該本人に提供されていること。
イ 当該外国の名称
ロ適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
ハ 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
本号の規定による情報の提供が行われていることを示す書面の提示を受ける方法その他の適切な方法
(3)前二号に定める方法にかかわらず、第三者に個人関連情報の提供を行うに際して既に前二号に定める方法による確認(当該確認について第5項に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る前二号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法とする。
2 前項第(2)号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
3 第1項第(2)号の規定は、次の各号のいずれかの場合には適用されない。
(1)当該第三者が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として施行規則で定める国にある場合
(2)当該第三者が、次のいずれかの基準に適合する体制を整備している場合
イ 協会員との間で、当該第三者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、保護法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
口 個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。
4 個人関連情報取扱事業者は、個人関連情報を外国にある第三者(第3項第(2)号に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために次に掲げる必要な措置を講じなければならない。
(1)当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。
(2)当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人関連情報の当該第三者への提供を停止すること。
5 個人関連情報取扱事業者は、第1項の規定による確認を行ったときは、次の各号に定めるところにより、次項で定める事項に関する記録を作成しなければならない。なお、「第三者」のうち、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、又は地方独立行政法人に個人関連情報の提供を行う場合は、記録義務は適用されない。
(1)記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
(2)記録は、個人関連情報を第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
(3)前号の規定にかかわらず、第1項の規定により、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人関連情報を第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次項で定める事項が記載されているときは、当該書面をもってこの項の当該事項に関する記録に代えることができる。
6 前項の「次項で定める事項」は、次に掲げる事項とする。
(1)第1項第(1)号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供にあっては、同項第(2)号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨
(2)個人関連情報を提供した年月日(前項第(2)号ただし書の規定により、前項の記録を一括して作成する場合にあっては、当該提供の期間の初日及び末日)
(3)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
(4)当該個人関連情報の項目
7 前項各号に定める事項のうち、既に第5項各号に規定する方法により作成した第5項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録を省略することができる。
8 個人関連情報取扱事業者は、第5項の記録を、当該記録を作成した日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、保存しなければならない。
(1)第5項第(3)号に規定する方法により記録を作成した場合
最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間
(2)第5項第(2)号ただし書に規定する方法により記録を作成した場合
最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間
(3)前二号以外の場合
3年
9 協会員は、第1項の規定による個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する場合(保護法第27条第1項各号に掲げる場合を除く。)は、第19条第1項及び第2項の確認・記録義務の適用を受ける。
(解説)
(1)提供先の第三者による同意の取得について
協会員は、第1項の規定による個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得するに当たり、同項第(1)号の本人の同意を得る(提供元の個人関連情報取扱事業者に同意取得を代行させる場合を含む。)際には、原則として、書面によることとし、当該書面における記載を通じて、
①対象となる個人関連情報の項目
② 個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得した後の利用目的
を本人に認識させた上で同意を得るように努める。
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