その他令和6年7月22日

第三者提供に係る記録の作成等(ガイドライン解説)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.34
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第三者提供に係る記録の作成等(ガイドライン解説)

令和6年7月22日|p.34

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(第三者提供に係る記録の作成等)
第18条 協会員は、個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、以下に定める事項に関する記録を都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第16条第1項各号又は同条第7項各号のいずれか(前条の規定による個人データの提供にあっては、第16条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意に基づく個人データの第三者提供の場合
イ 保護法第27条第1項又は保護法第28条の本人の同意を得ている旨
ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ニ 当該個人データの項目
(2) オプトアウトによる個人データの第三者提供の場合
イ 当該個人データを提供した年月日
ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
ニ 当該個人データの項目
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第三者提供に係る記録の作成等(ガイドライン解説) - 第34頁
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