その他令和6年7月22日

個人情報保護法に基づくオプトアウト及び共同利用に関するガイドライン解説

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.32
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個人情報保護法に基づくオプトアウト及び共同利用に関するガイドライン解説

令和6年7月22日|p.32

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(11) 「第三者に提供される個人データの取得の方法」について(第4項第(4)号) オプトアウトにより第三者に提供される個人データについて、取得元(取得源)と取得の 方法を示す必要がある。
事例1)新聞・雑誌・書籍・ウェブサイトの閲覧による取得
事例2)官公庁による公開情報からの取得
(12) 「第三者への提供の方法」の具体例(第4項第(5)号) 例えば、次のようなものが該当する。
事例1)書籍(電子書籍を含む。)として出版
事例2)インターネットに掲載
事例3)プリントアウトして交付
事例4)各種通信手段による配信
事例5)その他外部記録媒体の形式での交付
(13) 「当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日」について(第4項第(9) 号)
新規の届出の場合には、オプトアウトによる第三者提供を開始する予定日を記入する。変 更届の場合には、変更届に基づいて第三者提供を開始する予定日を記入する。
(14) オプトアウトに関する事項の変更及び個人データの提供をやめた場合(第5項) ① 届出事項(第三者に提供される個人データの項目等)の変更があった場合
第三者に提供される個人データの項目、第三者に提供される個人データの取得の方法、 第三者への提供の方法、第三者への提供を停止すべきとの本人の求めを受け付ける方法、 個人データの更新の方法又は第三者への提供を開始する予定日を変更する場合は、変更す る内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとと もに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
② 届出事項(氏名又は名称、住所、法人等の代表者の氏名)の変更があった場合 第三者への提供を行う協会員の名又は名称、住所、法人等の代表者の氏名に変更があっ たときは、遅滞なく、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個 人情報保護委員会に届け出なければならない。
③ 個人データの提供をやめた場合 第16条第4項に基づく個人データの第三者提供をやめたときは、遅滞なく、本人に通知 し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なけれ ばならない。
(15) 「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する ことに伴って、当該個人データが提供される場合」について(第7項第(1)号)
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一 部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当 しない。この場合、当該提供先は、委託された業務の範囲内でのみ、本人との関係において 提供主体である協会員と一体のものとして取り扱われることに合理性があるため、委託され た業務以外に当該個人データを取り扱うことはできない。
なお、協会員には、保護法第25条により、委託先に対する監督責任が課される。
例えば、次のような場合が該当する。
事例1)データの打ち込み等、情報処理を委託するために個人データを提供する場合
事例2)百貨店が注文を受けた商品の配送のために、宅配業者に個人データを提供する場 合
(16) 協会員が個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受ける場合の具体例 例えば、次のような場合が該当する。
協会員が、M&AやTOBに関与する場合において、売り手側企業から、協会員との間の 業務委託契約に基づき当該売り手側企業の従業員・株主に係る個人データの提供を受ける場 合
(17) 「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」について(第 7項第(2)号)
合併、分社化、事業譲渡等により事業が承継されることに伴い、当該事業に係る個人デー タが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当しない。なお、事業の承継後も、個人デ ータが当該事業の承継により提供される前の利用目的の範囲内で利用しなければならない。
また、事業の承継のための契約を締結するより前の交渉段階で、相手会社から自社の調査 を受け、自社の個人データを相手会社へ提供する場合も、本号に該当し、あらかじめ本人の 同意を得ることなく又は第三者提供におけるオプトアウト手続を行うことなく、個人データ を提供することができるが、当該データの利用目的及び取扱方法、漏えい等が発生した場合 の措置、事業承継の交渉が不調となった場合の措置等、相手会社に安全管理措置を遵守させ るために必要な契約を締結しなければならない。
例えば、次のような場合が該当する。
事例1)合併、分社化により、親会社に個人データを提供する場合
事例2)事業譲渡により、譲渡先企業に個人データを提供する場合
(18) 「共同利用」の留意点(第7項第(3)号) ① 利用する者の利用目的
共同して利用する個人データについて、その利用目的を全て、本人に通知し、又は本人 が容易に知り得る状態に置いていなければならない。なお、利用目的が個人データの項目 によって異なる場合には、当該個人データの項目ごとに利用目的を区別して記載すること が望ましい。
② 管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 管理責任者とは、開示等の請求及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個 人データの内容等について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人デー タの管理について責任を有する者をいう。なお、ここでいう管理責任者とは、共同して利 用する全ての事業者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有 する者をいい、共同利用者のうち一事業者の内部の担当責任者をいうものではない。また、 管理責任者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、共同利用者間で利用している個 人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 【共同利用に該当する事例】
事例1)グループ企業で総合的なサービスを提供するために取得時の利用目的(保護法 第17条第2項の規定に従い変更された利用目的を含む。以下同じ。)の範囲内で 情報を共同利用する場合
事例2)親子兄弟会社の間で取得時の利用目的の範囲内で個人データを共同利用する場 合
事例3)使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で取得時の利用目的 の範囲内で従業者の個人データを共同利用する場合
③ 共同利用の対象となる個人データの提供については、必ずしも全ての共同利用者が双方 向で行う必要はなく、一部の共同利用者に対し、一方向で行うこともできる。
④ 協会員が共同利用を実施する場合には、共同利用者における責任等を明確にし円滑に実 施する観点から、例えば、次のイからハまでの事項についても、あらかじめ取り決めてお くことが望ましい。
イ 共同利用者の要件(グループ会社であること、特定のキャンペーン事業の一員である こと等、共同利用による事業遂行上の一定の枠組み)
ロ 各共同利用者の個人情報取扱責任者、問合せ担当者及び連絡先
ハ 共同利用する個人データの取扱いに関する事項
・ 個人データの漏えい等防止に関する事項
・ 目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止
・ 共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項
ニ 共同利用する個人データの取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置
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個人情報保護法に基づくオプトアウト及び共同利用に関するガイドライン解説 - 第32頁
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