その他令和6年7月22日

個人情報保護ガイドライン解説(第三者提供・同意取得・法令に基づく場合)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

個人データの第三者提供に関する解説

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個人情報保護ガイドライン解説(第三者提供・同意取得・法令に基づく場合)

令和6年7月22日|p.30-31

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(解説)
(1) 個人データを提供する場合の留意事項
協会員が取得した個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得ることが必要となるが、本人の同意を得ることなく個人データを提供しようとするときは、次のいずれかに該当するかどうかを確認し必要な対応をとる。
① 法令に基づく場合等の適用除外の場合(第1項第(1)号~第(7)号)
② オプトアウトによる場合(第4項)
③ 委託の場合(第7項第(1)号)
④ 合併等の事業承継の場合(第7項第(2)号)
⑤ 共同利用の場合(第7項第(3)号)
【第三者提供とされる事例】(ただし、保護法第27条第5項各号の場合を除く。)
事例1)親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合
事例2)フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合
事例3)同業者間で、特定の個人データを交換する場合
【第三者提供とされない事例】(ただし、利用目的による制限がある。)
事例)同一事業者内で他部門へ個人データを提供する場合
・ SNS等の取扱い
ブログやその他のSNSに書き込まれた個人データを含む情報については、当該情報を書き込んだ者の明確な意思で不特定多数又は限定された対象に対して公開されている情報であり、その内容を誰が閲覧できるかについて当該情報を書き込んだ者が指定していることから、その公開範囲について、インターネット回線への接続サービスを提供するプロバイダやブログその他のSNSの運営事業者等に裁量の余地はないため、このような場合は、当該事業者が個人データを第三者に提供しているとは解されない。
(2) 同意を取得する際の留意事項
協会員は、その業務の性質や方法に応じて、次の各号にも留意しつつ、個人である資金需要者等から適切な同意の取得を図る必要がある。
① パソコン・スマートフォン等の非対面による方法で第三者提供の同意を取得する場合、同意文言や文字の大きさ、画面仕様その他同意の取得方法を工夫することにより、第三者提供先、当該提供先に提供される情報の内容及び当該提供先における利用目的について、個人である資金需要者等が明確に認識できるような仕様とすること。
② 過去に個人である資金需要者等から第三者提供の同意を取得している場合であっても、第三者提供先や情報の内容が異なる場合、又はあらかじめ特定された第三者提供先における利用目的の達成に必要な範囲を超えた提供となる場合には、改めて個人である資金需要者等の同意を取得すること。
③ 第三者提供先が複数に及ぶ場合や、第三者提供先により情報の利用目的が異なる場合、個人である資金需要者等において個人データの提供先が複数に及ぶことや各提供先における利用目的が認識できるよう、同意の対象となる第三者提供先の範囲や同意の取得方法、時機等を適切に検討すること。
④ 第三者提供の同意の取得にあたって、優越的地位の濫用や個人である資金需要者等との利益相反等の弊害が生じるおそれがないよう留意すること。
例えば、個人である資金需要者等が、第三者提供先や第三者提供先における利用目的、提供される情報の内容について、過剰な範囲の同意を強いられること等がないように留意すること。
(3) 「法令に基づく場合」の具体例(第1項第(1)号)
例えば、次のようなものが該当する。
① 国税通則法第74条の2他(税務署の所得税等に関する調査に対応する場合)
② 国税通則法第131条(質問、検査又は領置等)
③ 刑事訴訟法第197条第2項
④ 犯罪収益移転防止法第8条第1項(疑わしい取引の届出等)
⑤ 民事訴訟法第223条(文書提出命令等)
⑥ 刑事訴訟法第218条
⑦ 所得税法第225条(支払調書及び支払通知書)
⑧ 地方税法第72条の63(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)
⑨ 国税徴収法第141条(質問及び検査)
⑩ 貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
⑪ 預金保険法附則第7条(協定銀行に係る業務の特例)
⑫ 民事執行法第147条(第三債務者の陳述の催告)
⑬ 貸金業法等に基づく自主規制機関に対する情報提供
⑭ 協会員が本協会の定款その他の規則の規定に基づく本協会への報告・届出、本協会の監査又は本協会の苦情相談・本協会の自主規制業務遂行のために本協会に個人情報の提供を行う場合
⑮ 金融商品取引法第210条、第211条等に基づく証券取引等監視委員会の職員による犯則事件の調査に応じる場合
⑯ 弁護士法第23条の2に基づく弁護士会からの照会に対応する場合
⑰ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項に基づく保健所が行う積極的疫学調査に対応する場合
【オプトアウトによる第三者提供の事例】
事例1)住宅地図業者(表札や郵便受けを調べて住宅地図を作成・販売)やデータベース事業者(ダイレクトメール用の名簿等を作成・販売)が、あらかじめ第4項第(1)号から第(9)号までに掲げる事項を自社のホームページに常時掲載し、本人からの停止の求めを受け付けられる状態にし、個人情報保護委員会に必要な届出を行った上で、販売等を行う場合
要配慮個人情報をオプトアウトにより第三者に提供することや、オプトアウトにより提供を受けた個人データをオプトアウトにより再提供することはできず、第三者に提供するに当たっては、保護法第27条第1項各号又は同条第5項各号に該当する場合以外は、必ずあらかじめ本人の同意を得る必要があるので、注意を要する。また、不正取得された個人データについても、オプトアウトにより第三者に提供することはできない。オプトアウトにより提供を受けた個人データのオプトアウトによる再提供の禁止や、不正取得された個人データのオプトアウトによる提供の禁止については、当該個人データの全部又は一部を複製・加工したものについても適用があるため、注意を要する。
オプトアウトによる第三者提供を行う際は、必要な事項をあらかじめ、第三者に提供される個人データによって識別される本人が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおかなければならないため、本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いた時点から、極めて短期間の後に、第三者提供を行ったような場合は、「本人が当該提供の停止を求めるのに必要な期間」をおいていないと判断され得る。
具体的な期間については、業種、ビジネスの態様、通知又は容易に知り得る状態の態様、本人と協会員との近接性、本人から停止の求めを受け付ける体制、提供される個人データの性質などによっても異なり得るため、個別具体的に判断する必要がある。
また、「本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く」時期と、「個人情報保護委員会に届け出」る時期は、必ずしも同時である必要はないが、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた後、速やかに個人情報保護委員会に届け出ることが望ましい。
「保護法第27条第2項に基づき必要な事項を個人情報保護委員会に届け出たときは、その内容を自らもインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない」点については、基本的には「インターネットの方法」による「公表」が望ましいが、協会員の特性、本人との近接性などにより、当該方法以外の適切な方法による公表も可能である。
「本人の求めを受け付ける方法」には、本人が求めを行う連絡先(事業者名、窓口名、郵送先住所又は送信先メールアドレス等。当該個人情報取扱事業者が外国に本拠地を置く場合においては国内代理人の氏名、連絡先等。)が含まれる。
(8) 「本人が容易に知り得る状態」について(第4項及び第5項)
「本人が容易に知り得る状態」とは、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態をいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が確実に認識できる適切かつ合理的な方法によらなければならない。
【本人が容易に知り得る状態に該当する事例】
事例1)本人が閲覧することが合理的に予測される協会員のホームページにおいて、本人が分かりやすい場所(例:ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所等)に保護法に定められた事項を分かりやすく継続的に掲載する場合
事例2)本人が来訪することが合理的に予測される事務所の窓口等への掲示、備付け等が継続的に行われている場合
事例3)本人に頒布されている定期刊行物への定期的掲載を行っている場合
事例4)電子商取引において、商品を紹介するホームページにリンク先を継続的に表示する場合
① オプトアウト事項の変更
次のような方法であれば、オプトアウト事項を変更する際の「本人が容易に知り得る状態」に関し、適切かつ合理的な方法と解される。
イ 変更する内容を、例えば新旧対照表等により、分かりやすく明示した書面により本人に通知すること。
ロ 本人が閲覧することが合理的に予測される協会員のホームページにおいて、本人が分かりやすい場所に変更する内容を、例えば新旧対照表等により、分かりやすく明示すること。
(9) 「第三者への提供を利用目的とすること」について(第4項第(2)号)
「等」や「その他」等のあいまいな表現の記入は望ましくなく、利用目的が具体的に分かる内容とする必要がある。
【望ましい記載例】
事例1)住宅地図帳、住宅地図データベース及び住宅地図関連商品(配信サービスを含む)を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供すること。
事例2)年齢別、資産家、健康食品購入者、同窓会、弁護士、不動産投資者及びマンションオーナーの名簿を制作し、販売することで、個人データを第三者に提供すること。
(10) 「第三者に提供される個人データの項目」について(第4項第(3)号)
オプトアウトにより第三者に提供される個人データの項目を網羅的に示す必要があり、提示されていない個人データの項目を、オプトアウトにより第三者に提供することはできないことに、注意を要する。
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個人情報保護ガイドライン解説(第三者提供・同意取得・法令に基づく場合) - 第30頁
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