その他令和6年7月22日

個人情報の保護に関する法律に基づく要配慮個人情報の取扱い及び利用目的の通知等に関するガイドライン解説

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.21
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個人情報の保護に関する法律に基づく要配慮個人情報の取扱い及び利用目的の通知等に関するガイドライン解説

令和6年7月22日|p.21

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(個人情報取得時の利用目的の通知・公表、明示等)
第10条 協会員は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望ましい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表しなければならない。協会員は、この場合において、「通知」の方法については、原則として書面によることとし、また、本項に定める「公表」の方法については、販売方法等の事業の態様に応じ、営業所の窓口等への書面の掲示・備付け、インターネットのホームページ等での公表等適切な方法によるものとする。
2 協会員は、前項の規定にかかわらず、契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等の電磁的記録により、直接本人から個人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護のために緊急に必要な場合は、この限りでない。
3 協会員は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
⑴ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産(法人の財産を含む。)その他の権利利益を害するおそれがある場合
⑵ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該協会員の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
⑶ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑷ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(解説)
⑴ 「通知」方法
原則として、書面による通知とする。
⑵ 本人への通知又は公表が必要な事例
例えば、次のような場合がある。
事例1)インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く。)
事例2)インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く。)
事例3)個人情報の第三者提供を受けた場合
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個人情報の保護に関する法律に基づく要配慮個人情報の取扱い及び利用目的の通知等に関するガイドライン解説 - 第21頁
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