その他令和6年7月22日
個人情報保護ガイドライン(金融分野):利用目的の特定および与信事業における取扱い
掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.17
号外p.17
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個人情報保護ガイドライン(金融分野):利用目的の特定および与信事業における取扱い
令和6年7月22日|p.17
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(利用目的の特定)
第3条 協会員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない。
2 前項の利用目的の特定に当たって、「自社の所要の目的で用いる」といった抽象的な利用目的は、「できる限り特定」したものとはならないことから、協会員は、提供する金融商品、サービスを示したうえで、利用目的を特定するよう努めなければならない。
3 協会員は、利用目的(法令等の規定により変更した利用目的を含む。)を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲(変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲)を超えて行ってはならない。
(許容例)
「商品案内等を郵送」→「商品案内等をメール送付」
(認められない例)
「アンケート集計に利用」→「商品案内等の郵送に利用」
なお、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、保護法所定の例外事由に該当しない限り、本人の同意を得なければならない。
4 協会員は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、その旨を明示しなければならない。
(解説)
【協会員における利用目的の特定】
以下の例を参考に、協会員各社において個人情報の利用目的を特定する。
(1) 利用目的の特定の例
① 与信判断および与信後の債権管理に利用するため
② 返済または支払能力に関する調査に利用するため
③ 新たな商品やサービスの開発をお知らせするため
④ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
⑤ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品・サービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑦ お客様に対し、取引結果などの報告を行うため
⑧ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑨ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑩ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑪ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑫ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑬ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
(2) 利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報が協会員において、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい。なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的の特定に当たっては、その旨が明確に分かるよう特定しなければならない。
(3) 「利用目的の特定」の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかについて明確な認識を持ち、できるだけ具体的に明確にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の予測を可能とすることである。
本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合は、この趣旨に沿ってできる限り利用目的を特定したことにはならない。
例えば、本人から得た情報から、本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合、協会員は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定しなければならない。
【本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具体的に利用目的を特定している事例】
事例1)「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。」
事例2)「取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。」
(4) 定款等に規定されている事業の内容に照らして、個人情報によって識別される本人からみて、自分の個人情報が利用される範囲が合理的に予想できる程度に特定されている場合や業種を明示することで利用目的の範囲が想定される場合には、これで足りるとされることもあるが、多くの場合、業種の明示だけでは利用目的をできる限り具体的に特定したことにはならないと解される。なお、利用目的の特定に当たり「〇〇事業」のように事業を明示する場合についても、社会通念上、本人からみてその特定に資すると認められる範囲を特定することが望ましい。また、単に「事業活動」、「お客様のサービスの向上」等のように抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解される。
(5) 利用目的の変更における「本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲」とは、本人の主観や協会員の恣意的な判断によるものではなく、一般人の判断において、当初の利用目的と変更後の利用目的を比較して予期できる範囲をいい、当初特定した利用目的とどの程度の関連性を有するかを総合的に勘案して判断される。
(参照条文:保護法17条、通則ガイドライン3-1-1、3-1-2、金融分野ガイドライン2条)
(与信事業の利用目的)
第4条 協会員は、貸金業務を行うに際して個人情報を取得する場合においては、利用目的を明示する書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)に確認欄を設けること等により、利用目的について本人の同意を得るよう努めなければならない。この場合において、契約書等における利用目的は他の契約条項等と明確に分離して記載するものとする。
2 協会員は、取引上の優越的な地位を不当に利用し、融資の条件として、これら業務において取得した個人情報について当該業務以外の金融商品のダイレクトメールの発送等に利用することを利用目的として同意させる行為を行ってはならない。
3 協会員は、個人情報を個人信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う協会員に対する当該情報の提供を業とするものをいう。以下同じ。)に提供する場合には、その旨を利用目的に明示し、本人の同意を得なければならない。
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