その他令和6年7月22日

個人情報保護に関する指針(解説・定義)

掲載日
令和6年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
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個人情報保護に関する指針(解説・定義)

令和6年7月22日|p.15-16

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17 本人の同意 本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提となる。)
18 提供 個人データ、保有個人データ、個人関連情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下「個人データ等」という。)を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいう。
19 学術研究機関等 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
(特則一第2条関係)
1. 要配慮個人情報
EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データに、GDPR及び英国GDPR(個人データの取扱いに係る自然人の保護及び当該データの自由な移転に関する2016年4月27日欧州議会及び欧州理事会規則(英国一般データ保護規則))それぞれにおいて特別な種類の個人データと定義されている性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合には、協会員は、当該情報について第2条第5項における要配慮個人情報と同様に取り扱うこととする。
2. 匿名加工情報
EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報については、協会員が加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに保護法第43条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。)をいう。)を削除することにより、匿名化された個人を再識別することを何人にとっても不可能とした場合に限り、第2条第14項に定める匿名加工情報とみなすこととする。
(解説)
1. 個人情報(第3項)
(1) 「個人情報」の具体例
個人顧客の情報のほか、資金需要見込客、取引先企業の個人に係る情報等、協会員が、協会員の貸金業務等において取得する個人に関する情報が広く該当する。
役職員の雇用等管理における個人情報(採用、賃金、人事評価、健康診断に係る情報等)及び協会員自身の株主に関する個人情報については、この指針の適用対象としない。
① 個人顧客の情報(契約の解除等により口座を閉鎖した元顧客の情報を含む。)
例えば、次のようなものが該当する。
イ 入会申込書、借入申込書の記載事項
ロ 確認記録記載事項
ハ 貸付けに係る契約締結時に交付する書面、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときに交付する受取証書の記載事項
ニ 貸金業法施行規則(第16条)で定めるところの帳簿(顧客の取引の記録)
ホ 顧客との通信文書
② 資金需要見込客、取引先企業の個人に関する情報
例えば、次のようなものが該当する。
イ 氏名、企業名、役職名、電話番号等の情報
ロ アンケート及び名簿業者等から入手した情報
ハ 官報、高額納税者名簿、職員録等で公にされている情報
(2) 「特定の個人を識別することができるもの」に該当する例
例えば、次のようなものが該当する。
① 氏名が含まれる情報
② 氏名は含まれていないものの、当該情報に含まれる個人別に付された番号、記号、画像、音声その他の情報により特定の個人を識別できる情報
③ 当該情報のみでは識別できないが、当該情報に含まれる番号、記号その他の情報と協会員が保有する他の情報又は公開された情報をコンピュータ等による処理で照合することによって特定の個人を識別できる情報
(3) 「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」に該当する例
通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、容易に照合することができない状態であると解される。
(4) 個人識別符号に該当する例
施行令で規定されている通りであり、例えば、次のようなものが該当する。
① 指紋、静脈などの身体的特徴
② 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、マイナンバーなどの行政に関連して発行される符号等
なお、契約書番号やローンカードの番号は当該番号単体では個人識別符号に該当しない。
(5) 要配慮個人情報を推知させる情報にすぎないものは、要配慮個人情報には含まない。
① 宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等
2. 個人情報データベース等(第6項)
(1) 「個人情報データベース等」に該当する例
例えば、次のようなものが該当する。
① 従業員が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)の表計算ソフト等を用いて入力、整理し、顧客への貸付けの契約の締結の勧誘など「会社の事業」のために使用し、又は供している場合
② コンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等
(2) 「個人情報データベース等」に該当しない例
アンケートの戻りはがきで、氏名、住所等で分類整理されていない状態である場合
3. 個人データ(第7項)
(1) 「個人データ」に該当する例
例えば、次のようなものが該当する。
① 個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされた個人情報
② 個人情報データベース等から紙面に出力されたもの(そのコピーを含む。)
データ入力前の紙ベースの入会申込書や借入申込書であっても、五十音順や口座番号順等により検索可能な状態になっている場合(「個人情報データベース等」に該当)において、当該個人情報データベースを構成する個人情報
④ 「氏名」を削除する等、第三者にとって特定の個人を識別することができないようにしたデータであっても、協会員から見れば、他の情報と照合することで特定の個人情報を識別することができ、かつ、特定の個人情報を容易に検索可能である場合(「個人情報データベース等」に該当)において、当該個人情報データベースを構成する個人情報
4. 保有個人データ(第10項)
(1) 「保有個人データ」に該当する例
例えば、次のようなものが該当する。
① 自社が作成、処理した個人情報データベース等(自社の顧客などのデータベース、又はそれらの書類、帳簿)を構成する個人情報
② 企業データ等の外部のデータを協会員内部のデータと組み合わせて作成・保有するデータベースについて、協会員自らが、開示、訂正、追加又は削除、停止、消去及び第三者への提供停止のすべてに応じることができる権限((2)において「開示等権限」という。)を有するときは、「保有個人データ」に該当する。
(2) 「保有個人データ」に該当しない例
例えば、協会員が、委託を受けて個人データを取り扱う場合の委託元から取得したデータベース等、協会員自ら開示等権限がないものは該当しない。
(3) 「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」の具体例(第10項第(2)号)
① 暴力団、いわゆる総会屋等、反社会的勢力若しくはその構成員等による不当要求行為を防止するためその他取引開始審査のために、協会員が当該団体等の個人データを保有している場合
② いわゆる不審者、悪質クレーマー等からの不当要求行為を防止するため、当該行為を繰り返す者の個人データを保有している場合
(4) 「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」の具体例(第10項第(4)号)
① 警察からの捜査関係事項照会の受理、回答の過程で容疑者等の個人データを保有している場合
② 犯罪収益との関係が疑われる取引(疑わしい取引)の届出の対象となっている情報を保有している場合
5. 個人関連情報(第11項)
(1) 「個人に関する情報」について
ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報である。「個人に関する情報」のうち、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは、個人情報に該当するため、個人関連情報には該当しない。
また、統計情報は、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、「個人に関する情報」に該当するものではないため、個人関連情報にも該当しない。
(2) 「個人関連情報」に該当する例
① Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴
② メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等
③ ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴
④ ある個人の位置情報
⑤ ある個人の興味・関心を示す情報
注)個人情報に該当する場合は、個人関連情報に該当しないことになる。例えば、一般的に、ある個人の位置情報それ自体のみでは個人情報には該当しないものではあるが、個人に関する位置情報が連続的に蓄積される等して特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に該当し、個人関連情報には該当しないことになる。
6. 個人関連情報取扱事業者(第12項)
「個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」
特定の個人関連情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人関連情報を含む情報の集合物をいう。また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体の個人関連情報を一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人関連情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。
ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問わない。なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても、個人関連情報データベース等を事業の用に供している場合は、個人関連情報取扱事業者に該当する。
7. 本人に通知(第15項)
本人への通知については、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。
本人への通知に該当する事例
事例1)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。
事例2)口頭又は自動応答装置等で知らせること。
事例3)電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知らせること。
8. 公表(第16項)
公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。
公表に該当する事例
事例1)自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載
事例2)自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布
9. 本人の同意(第17項)
本人の同意を得る場合には、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
本人の同意を得ている事例
事例1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示
事例2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領
事例3)本人からの同意する旨のメールの受信
事例4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック
事例5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
事例6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力
なお、与信事業において、保護法第18条第1項又は第27条第1項の同意を取得する際には、第4条の解説(2)に留意の上で対応することとする。
10. 提供(第18項)
個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば(利用する権限が与えられていれば)、 「提供」に当たる。
(参照条文: 保護法2条、16条、施行令1条、2条、4条、5条、施行規則2条、3条、4条、5条、通則ガイドライン2、EU等補完的ルール(1)、(2)、(5))
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個人情報保護に関する指針(解説・定義) - 第15頁
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