日本貸金業協会規則の一部を改正する規則(令和6年7月22日号外)
令和6年7月22日|p.11
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附 則
この規則は、平成26年6月1日から改正施行する。
(26. 5.13 第3回理事会決議)
・第3条第3項の五に「特定情報管理課」を新設
・第4条第1項の八に「特定情報管理課」を新設し、八第1号から第4号までを新設、これに伴い従前の同条同項の八以降を順次繰り下げ
附 則
この規則は、平成27年4月1日から改正施行する。
(27. 3.18 第12回理事会決議)
・第3条第1項の「部及びセンター」を「各部、センター及び室」に変更
・第3条第1項の八に「内部監査室」を追加、これに伴い従前の第3条の2(内部監査室の設置)を削除
・第3条第2項の四に「企画課」を追加、これに伴い従前の同条第3項の二を削除
・第3条第3項の二に「広報課」を新設及び同条同項の三に「調査課」を新設、これに伴い従前の同条同項の三及び四を順次繰り下げ
・第3条第4項の五に「特定情報管理課」を追加、これに伴い従前の第3条第3項の五を削除
・第4条第1項の一第13号、同条同項の二第10号及び同条同項の三第5号の「業務企画部企画課」を「企画課」に変更
・第4条第1項の一第16号及び第17号の「運営管理」を「運用管理」に変更
・第4条第1項の四に、従前の同条同項の五第1号乃至第20号を繰り上げ
・第4条第1項の五に、従前の同条同項の四を繰り下げ
・第4条第1項の六に「広報課」を新設、従前の同条同項の五「(広報)」を削除、従前の同条同項の五第21号・第22号を同条同項の六第1号・第2号に変更及び所掌業務を追加(第1号に「及びマスコミ対応」、第3号に「協会報及び季刊誌等の制作及び発行に関すること」、第4号に「ホームページに関する広報戦略の立案及びコンテンツの見直しに関すること」を追加)、これに伴い従前の同条同項の六を同条同項の八に繰り下げ、所掌業務を追加(第2号に「消費者被害の防止に関すること」を追加)及び従前の同条同項の六第2号を第3号に繰り下げ
・第4条第1項の七に「調査課(業務企画部)」を新設、従前の同条同項の五「(調査)」を削除、従前の同条同項の五第26号の「貸金関係法令」を「貸金業関係法令」に変更、第23号乃至第26号を同条同項の七第1号乃至第4号に変更、これに伴い従前の同条同項の七を同条同項の九に繰り下げ
・第4条第1項の十に、同条同項の九を繰り下げ
・第4条第1項の十一に、同条同項の十を繰り下げ、第3号に「及び貸金業関係法令集」を追加
・第4条第1項の十二に、同条同項の十一を繰り下げ
・第4条第1項の十三に、同条同項の十二を繰り下げ、第4号に「広告に係る調査の実施及び調査結果の取り纏めに関すること」、第5号に「広告に係る行政庁との情報連携に関すること」を追加
・第4条第1項の十四に、同条同項の八を繰り下げ、第1号を「特定情報照会サービスの運用に関すること」に、第2号を「特定情報に係る関係機関との連携に関すること」に、第3号を「協会員の反社会的勢力への対応に係る態勢整備に関すること」に変更
・第4条第1項の十五に、同条同項の十三を繰り下げ、「調査課」を「調査課(規律審査部)」に変更、第3号に「及び障害発生報告」を追加
・第4条第1項の十六乃至二十六に、従前の十四乃至二十四を順次繰り下げ、従前の第4条第1項の十九第7号の「貸金業務関連苦情」を「貸金業務等関連苦情」に変更
・第5条第3項に「審議役」を追加
・第5条第7項に「課課長、調査役、推進役」を追加
・第7条第1項に「ただし、内部監査室長については、この限りでない。」を追加。
・第12条の「(文書等取扱規則)」を「(文書等取扱規程)」に、「規則」を「規程」に変更
・第14条第2項の「防犯」を「防災」に、「細則」を「規程」に変更
附 則
この規則は、平成28年4月1日から改正施行する。
(28. 3.16 第12回理事会決議)
・第3条第3項第6号に「事業金融課」を新設
・第4条第1項の四第16号乃至第20号に、従前の同条同項の二十六第2号乃至第6号を移動し、内部監査室の一部所掌事務を総務部企画課に移管、これに伴い従前の同条同項の四第16号乃至第20号を第21号乃至第25号に繰り下げ
・第4条第1項の四第26号乃至第29号に、従前の同条同項の一第15号乃至第18号を移動し、総務部総務課(システム)を同部企画課に変更
・第4条第1項の十に「事業金融課」を新設し、十第1号及び第2号を新設、これに伴い従前の同条同項の十以降を順次繰り下げ