一般社団法人日本貸金業協会事務局運営規則
令和6年7月22日|p.9
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(職員の任免及び配属)
第5条 職員は、すべて会長がこれを任免する。
2 事務局に、事務局長1名を置く。事務局長の任免は、理事会の同意を要する。
3 各本部に、本部長1名を置く。
4 各部に、部長1名を置き、必要に応じて、審議役、部部長、副部長、次長を置くことができる。
5 貸金業相談・紛争解決センターに、センター長1名を置く。
6 資格試験センターに、センター長1名を置く。
7 各室・課に、室・課長1名を置き、必要な人数の職員を配属する。
8 各室・課に、必要に応じて、課課長、課長補佐、調査役、推進役を置くことができる。
9 第7項の職員の中から係長、主任を命じることができる。
10 必要に応じて、嘱託を置くことができる。
(事務局長の職務)
第6条 事務局長は会長、副会長、専務理事及び常任理事の指揮の下に、事務局を総括し、その事務を掌理する。
(部長、センター長、室長、部部長、副部長、次長、課長の職務)
第7条 部長又はセンター長は、事務局長の命を受けて、その部又はセンターに置かれた室長、部部長、副部長、次長又は課長に対する指揮監督を通じ、その部又はセンターの事務を掌理する。ただし、内部監査室長については、この限りでない。
2 室長、部部長、副部長又は次長は、部長又はセンター長を補佐し、部長又はセンター長が欠けたときはその職務を代行する。
3 課長は、部長、センター長、室長、部部長、副部長又は次長の命を受けて、その所属の課の職員を指揮監督する。
(指示・報告・連絡・相談等)
第8条 職務上の指示、報告及び連絡は、原則として組織上の系統に従い、明確かつ適時になされなければならない。
2 職員は、報告、連絡、相談、提案、確認等の活発なコミュニケーションを通じて、相互の意思の疏通と連携に努め、職務の適正かつ円滑な遂行を図らなければならない。
第3章 運営
(会議)
第9条 事務局長、部長、センター長、室長、部部長、副部長、次長及び課長は、定期又は随時に関係職員の会議(ミーティング)を開いて、必要な指示を行い、又は意見若しくは情報の交換を図り、自由闊達な議論の場を設けるものとする。
(他の部署との協議)
第10条 他の部署の業務に関係する事務は、当該関係部署との協議を経て遂行しなければならない。
(就業規則)
第11条 職員の就業に関する規則は別に定める。
(文書等取扱規程)
第12条 文書等の取扱いに関する規程は別に定める。
(会計)
第13条 会計処理については経理規則を別に定める。
(事務所の管理)
第14条 事務所の管理については日誌を作成し、解錠又は施錠をした者が、所定の事項を記帳するものとする。
2 事務所における防火、防災その他の安全管理については、別に定める規程に従うものとする。
(事務所の環境衛生)
第15条 事務局は、事務所が職員等の健康に配慮した清潔かつ快適な職場となるよう努めなければならない。
(細則)
第16条 この規則に定めるもののほか事務局の事務運営に関して必要な細則は、会長がこれを定める。
附 則
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年5月1日から改正施行する。
(20. 4.25 第3回理事会決議)
・ 第3条の2を新設
・ 第5条第1項に「等」を追加、同条同項の八第2号に「の実施、分析及び評価」を追加、同条同項の九第1号の「年度計画の策定」を「企画、立案及び管理」に変更、同条同項の十第1号に「、分析及び評価」を追加、同条同項の十第2号の「規律委員会への上申に関すること」を「監査結果の行政官庁との連絡調整に関すること」に変更、同条同項の十第3号を削除
・ 第5条第1項の十八を新設
附 則
この規則は、平成20年7月1日から改正施行する。
(20. 6.17 第5回理事会決議)
・ 第3条第1項の一に「総務企画部」を新設、管理部以降を順次繰り下げ
・ 第5条第1項に「部」を追加、同条同項の一に総務企画部の事務分掌を規定(これまで管理部総務課、人事課及び経理課所掌の事務(一部)を含む。このため、順次繰り上げ又は繰り下げ)、総務課以降を順次繰り下げ