法律令和6年7月19日

東京航空局における建築工事業に係る一般競争入札参加資格等に関する公告

掲載日
令和6年7月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
法令番号法律第154号

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東京航空局における建築工事業に係る一般競争入札参加資格等に関する公告

令和6年7月19日|p.32

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(3) 東京航空局における「建築工事業」に係る 令和5・6年度国土交通省一般(指名)競争 参加資格を有する者(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立 てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申 立てがなされている者については、手続開始 の決定後、国土交通省東京航空局長が別に定 める手続に基づく一般競争参加資格の再認定 を受けていること。)であり、当該認定の際に 客観的事項(共通事項)について算定した経 営事項評価点数(以下「点数」という。)が、 1,200点以上であること(なお、特定JVに より参加を希望する場合、代表者に係る点数 が1,200点以上、代表者以外の構成員に係る 点数が1,200点以上であること。)。 なお、当該資格を有していない者について は、「競争参加資格に関する公示」(令和4年10 月3日付官報)に記載されている申請方法等 により、競争参加資格の申請を受け付ける。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始又は民事 再生法に基づき再生手続開始の申立てがなさ れている者でないこと。但し(3)の再認定を受 けている者を除く。 (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」 という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資 料」という。)の提出期限から開札日までの間 に、国土交通省東京航空局長から航空局所掌 の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 (昭和59年6月28日付け空経第386号)に基 づく指名停止を受けていない者であること。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係 又は人的関係がないこと(基準に該当する者 のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員 である場合を除く。) なお、上記の関係がある場合に、辞退者を 決めることを目的に当事者間で連絡を取るこ とは、国土交通省航空局競争契約入札者心得 第4条の3第2項の規定に抵触するものでは ないことに留意すること。 (7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する者又はこれに準ずる者として、国土 交通省公共事業等からの排除要請があり、当 該状態が継続している者でないこと。
(8) 当該工事に係る設計業者等の受注者又は当 該受注者と資本若しくは人事面において関連 がある建設業者でないこと(詳細については 入札説明書を参照。)。 (9) 次に掲げる工事の施工実績があること。 平成21年4月1日以降公告日までに元請と して完成・引き渡しが完了した以下の要件を 満たす工事の施工実績を有すること。なお、 共同企業体の構成員としての実績は、出資比 率20%以上の場合に限る。 構造種別:鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は 鉄骨鉄筋コンクリート造 工事種別:建築物の新築又は増築工事(構造 躯体を含む建築一式工事) (10) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者 又は監理技術者を当該工事に配置できるこ と。 なお、専任の要否は関係法令によるが、当 該工事は、建設業法(昭和24年法律第100号) 第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける 監理技術者(以下「特例監理技術者という。」) の配置は認めない。 ① 主任技術者は、1級建築施工管理技士、 2級建築施工管理技士(種別は「建築」に 限る。)又はこれら同等以上の資格(注1) を有する者であること。 監理技術者にあっては、1級建築施工管 理技士又は同等以上の資格(注2)を有す る者であること。 ② 上記(9)に掲げる工事の施工実績を有する こと。 ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者 であること。 (注1)同等以上の資格とは、次のいずれ かのものをいう。 (a) 1級建築士又は2級建築士 (b) 下記のいずれかの実務経験を有する もので、在学中に建築学又は都市工学 に関する学科を修めたもの。 ・高等学校(旧実業高校を含む。)若し くは中等教育学校を卒業後、5年以 上の建築工事の実務経験を有する 者。 ・大学(旧大学を含む。)若しくは高等 専門学校(旧専門学校を含む。)を卒 業後、3年以上の建築工事の実務経 験を有する者。
(c) 10年以上の建築工事の実務経験を有 する者。 (注2)同等以上の資格とは、1級建築士 又はこれらと同等以上の資格を有するも のと国土交通大臣が認定した者。 ※主任技術者又は監理技術者の専任で配 置する場合において、専任を要しない 期間は、以下のとおり。 ・請負契約の締結後、現場施工に着手 するまでの期間(現場事務所の設置、 資機材の搬入又は仮設工事等が開始 されるまでの期間)については、主 任技術者又は監理技術者の工事現場 への専任を要しない。なお、現場施 工に着手する日については、請負契 約の締結後、監督職員との打合せに おいて定めることとする。 ・工事完成後、検査が終了し(発注者 の都合により検査が遅延した場合を 除く)、事務手続、後片付け等のみ が残っている期間については、主任 技術者又は監理技術者の工事現場へ の専任を要しない。なお、検査が終 了した日は、発注者が工事の完成を 確認した旨、受注者に通知した日 (例:「完成検査確認通知書」等に おける日付)とする。 (11) 上記(9)及び(10)で申請する工事実績が国土交 通省発注工事に係る実績である場合にあって は、工事成績65点未満のものを除く。 (12) 令和2年4月1日から令和6年3月31日の 間に完成し、工事成績評定点の通知を受けた 工事のうち、東京航空局から受注した「建築 工事業」に係る全ての工事成績評定点を合計 し、一件あたりの平均が65点以上であること。 ただし、東京航空局から受注した当該実績が ない場合又は工事成績評定点の通知を受けて いない場合はこの限りではない。 (13) 技術提案が適切であること。 (14) 3(2)により入札説明書等を直接入手した者 であること。 3 入札手続き方法等 (1) 担当部局 〒102-0074 東京都千代田区九 段南1-1-15九段第二合同庁舎 東京航空 局総務部契約課契約係 TEL 03-6880- 1505
(2) 入札説明書の交付方法 (a) 入札説明書等を電子調達システムにより 交付する。交付期間は、本日より令和6年 8月19日17時までとする。期限日以降の入 手は認めないものとする。電子調達システ ムによる入札説明書等のダウンロード方法 については、次を参照のこと。 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/img/ contract/03_koukoku_tcab_ippnan_pdf/20- 210107-02.pdf (b) やむを得ない事由により、(a)の交付方法 による入手ができない入札参加希望者は、 上記(1)に問い合わせること。受付期間は、 本日より令和6年8月19日(但し、行政機 関の休日に関する法律(昭和63年法律第91 号)第1条第1項に規定する行政機関の休 日(以下「休日」という。)を除く。)の10時 00分から12時00分及び13時00分から17時00 分まで(最終日は16時00分)の間とする。 (3) 競争参加資格確認申請書等の提出期限 令 和6年8月20日14時00分までに必着。 (4) 入札書の提出期限 (a) 電子調達システムにより入札する場合 開札日前日の令和6年10月21日16時00分 まで。 (b) 郵送等により入札書を提出する場合 開札日前日の令和6年10月21日までに必 着。 (c) 持参により入札書を提出する場合 開札日時の令和6年10月22日13時30分に 持参。 (5) 電子調達システムのURL及び問い合わせ 先 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ (6) 開札日時及び場所 令和6年10月22日13時 30分 東京航空局総務部契約課 4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金 納付。但し、利付国債の提供 又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付 に代わる担保とすることができる。また、入 札保証保険契約を締結又は契約保証の予約を 受けた場合は、入札保証金の納付を免除する。
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東京航空局における建築工事業に係る一般競争入札参加資格等に関する公告 - 第32頁
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