告示令和6年7月19日

関東地方整備局告示第二百四号(3件)

掲載日
令和6年7月19日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁国土交通省関東地方整備局

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関東地方整備局告示第二百四号(3件)

令和6年7月19日|p.10

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六十九点北緯三三度五九分一九秒六一八五一砂防法第二条の土地に係る河川等の名称東経一三六度一四分二五秒五四八七ヨロ沢七十点北緯三三度五九分一九秒二六四六二砂防法第二条の土地の表示東経一三六度一四分二五秒七四〇・五次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する七十一 点北緯三三度五九分一九秒〇五四一河川及び道路のうちその接している区間の河川東経一三六度一四分二五秒九二三八敷及び道路敷七十二点北緯三三度五九分一九秒〇〇一二〇埼玉県秩父市大滝東経一三六度一四分二六秒〇二八三字落合七十三点北緯三三度五九分一八秒九二〇九九六四番二東経一三六度一四分二六秒〇九三一九六五番三○国土交通省告示第千三十六号九七五番二砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の九七七番二及び九七六番三規定により、同条の土地を次のとおり指定するの九七七番三及び九七七番五で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十字落合セド二号)第一条の規定に基づき、告示する。九七八番令和六年七月十九日字落合栗尾沢五四〇四番二国土交通大臣斉藤鉄夫字落合七戸五四〇五番二○関東地方整備局告示第二百四号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。令和六年七月十九日路線名供用の区間図面縦覧場所五十 二号甲府市富竹二丁目四九八番七から同市上石田一丁目四三関東地方整備局及び同局甲○番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)○関東南地方整備局告示第二百五号府河川国道事務所供用開始の期日令和六年七月十九日次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。令和六年七月十九日路線名供用の区間図面縦覧場所六号つくば市菅間字本田六〇番一地先から同市菅間字本田六関東地方整備局及び同局常二番一地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)総国道事務所○関東地方整備局告示第二百六号供用開始の期日令和六年七月十九日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和六年七月十九日から二週間一般の縦覧に供する。令和六年七月十九日(一)道路の種類一般国道(二)路線名四百六十八号(三)道路の区域変更前変更後区間敷地の幅員延長メートルキロメートル横浜市戸塚区原宿二丁目六二一番一地内八九・七六~九〇・三一〇・〇一三(四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局横浜国道事務所後八五・七~九〇・三一〇・〇一三
六十九点北緯三三度五九分一九秒六一八五一砂防法第二条の土地に係る河川等の名称東経一三六度一四分二五秒五四八七ヨロ沢七十点北緯三三度五九分一九秒二六四六二砂防法第二条の土地の表示東経一三六度一四分二五秒七四〇・五次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する七十一 点北緯三三度五九分一九秒〇五四一河川及び道路のうちその接している区間の河川東経一三六度一四分二五秒九二三八敷及び道路敷七十二点北緯三三度五九分一九秒〇〇一二〇埼玉県秩父市大滝東経一三六度一四分二六秒〇二八三字落合七十三点北緯三三度五九分一八秒九二〇九九六四番二東経一三六度一四分二六秒〇九三一九六五番三○国土交通省告示第千三十六号九七五番二砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の九七七番二及び九七六番三規定により、同条の土地を次のとおり指定するの九七七番三及び九七七番五で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十字落合セド二号)第一条の規定に基づき、告示する。九七八番令和六年七月十九日字落合栗尾沢五四〇四番二国土交通大臣斉藤鉄夫字落合七戸五四〇五番二○関東地方整備局告示第二百四号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。令和六年七月十九日路線名供用の区間図面縦覧場所五十 二号甲府市富竹二丁目四九八番七から同市上石田一丁目四三関東地方整備局及び同局甲○番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)○関東南地方整備局告示第二百五号府河川国道事務所供用開始の期日令和六年七月十九日次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。令和六年七月十九日路線名供用の区間図面縦覧場所六号つくば市菅間字本田六〇番一地先から同市菅間字本田六関東地方整備局及び同局常二番一地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)総国道事務所○関東地方整備局告示第二百六号供用開始の期日令和六年七月十九日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和六年七月十九日から二週間一般の縦覧に供する。令和六年七月十九日(一)道路の種類一般国道(二)路線名四百六十八号(三)道路の区域変更前変更後区間敷地の幅員延長メートルキロメートル横浜市戸塚区原宿二丁目六二一番一地内八九・七六~九〇・三一〇・〇一三(四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局横浜国道事務所後八五・七~九〇・三一〇・〇一三
六十九点北緯三三度五九分一九秒六一八五一砂防法第二条の土地に係る河川等の名称東経一三六度一四分二五秒五四八七ヨロ沢七十点北緯三三度五九分一九秒二六四六二砂防法第二条の土地の表示東経一三六度一四分二五秒七四〇・五次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する七十一 点北緯三三度五九分一九秒〇五四一河川及び道路のうちその接している区間の河川東経一三六度一四分二五秒九二三八敷及び道路敷七十二点北緯三三度五九分一九秒〇〇一二〇埼玉県秩父市大滝東経一三六度一四分二六秒〇二八三字落合七十三点北緯三三度五九分一八秒九二〇九九六四番二東経一三六度一四分二六秒〇九三一九六五番三○国土交通省告示第千三十六号九七五番二砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の九七七番二及び九七六番三規定により、同条の土地を次のとおり指定するの九七七番三及び九七七番五で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十字落合セド二号)第一条の規定に基づき、告示する。九七八番令和六年七月十九日字落合栗尾沢五四〇四番二国土交通大臣斉藤鉄夫字落合七戸五四〇五番二○関東地方整備局告示第二百四号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。令和六年七月十九日路線名供用の区間図面縦覧場所五十 二号甲府市富竹二丁目四九八番七から同市上石田一丁目四三関東地方整備局及び同局甲○番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)○関東南地方整備局告示第二百五号府河川国道事務所供用開始の期日令和六年七月十九日次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。令和六年七月十九日路線名供用の区間図面縦覧場所六号つくば市菅間字本田六〇番一地先から同市菅間字本田六関東地方整備局及び同局常二番一地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)総国道事務所○関東地方整備局告示第二百六号供用開始の期日令和六年七月十九日次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和六年七月十九日から二週間一般の縦覧に供する。令和六年七月十九日(一)道路の種類一般国道(二)路線名四百六十八号(三)道路の区域変更前変更後区間敷地の幅員延長メートルキロメートル横浜市戸塚区原宿二丁目六二一番一地内八九・七六~九〇・三一〇・〇一三(四)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局横浜国道事務所後八五・七~九〇・三一〇・〇一三
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