告示令和6年7月19日

農薬取締法に基づく農薬の剤型等の告示(附則)

掲載日
令和6年7月19日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

作業環境基準値が零の農薬の種類と量及び管理措置

抽出された基本情報
省庁環境省・厚生労働省・農林水産省
件名作業環境基準値が零の農薬の種類と量及び管理措置

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農薬取締法に基づく農薬の剤型等の告示(附則)

令和6年7月19日|p.3

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三 法別表第三第二号の二に掲げる農薬(同表の二の五第六目又はその裏書きと連記する)のうち、作業環境基準の値が零の基準の定める農薬の種類と量及び管理措置(昭和五十四年法律第二十号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項の措置を講ずるときに必要とするものとし、この規定にかかわらず、法別表第三十五表中第三号第五区から主番六区の定める農薬は、次の表の上欄に掲げる種類別に区分して示し、それぞれ同表の下欄に掲げる剤型とする。
剤型農薬の種類
水中粒アセフェート
水中粒又は水溶剤イソプロチオラン
水中粒又は乳剤エトフェンプロックス
水中粒又は土壌用液剤クロルピリホス
土壌用粒剤又は土壌用液剤ジノテフラン
土壌用粒剤又は粉剤チアメトキサム
土壌用粒剤又は水和剤フルジオキソニル
土壌用粒剤又は水和剤プロチオコナゾール
附則
一 この告示は、公布の日から施行する。
二 この告示の施行前に様式令第十四条第一項の規定により作成された様式については、当分の間、なお従前の例による。
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農薬取締法に基づく農薬の剤型等の告示(附則) - 第3頁
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