独立行政法人国立印刷局 令和6年度決算公告(利益の処分等)
令和6年7月19日|p.37
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| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ | 10,236,029,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 2,218,700,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 3,017,329,879 |
| Ⅲ 資金増加額(又は減少額) | | 8,173,589,836 |
| IV 資金期首残高 | | 21,559,011,021 |
| V 資金期末残高 | | 29,732,600,857 |
利益の処分に関する書類
(令和6年6月20日)
(単位:円)
| 科 | 目 | 金 | 額 |
| I 当期未処分利益 | | | 2,806,319,388 |
| 当期総利益 | | 2,806,319,388 | |
| II 利益処分額 | | | |
| 積立金 | | 2,806,319,388 | 2,806,319,388 |
(注) 当期の利益処分後の積立金額2,806,319,388円のうち、独立行政法人国立印刷局法(平成14年法律第41号)第15条第1項に規定する国庫納付相当額は、1,024,044,418円であり、令和6年7月10日までに納付することとなっております。
注
記
I 重要な会計方針
当事業年度より、改訂後の『「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」』(令和3年9月21日改訂)並びに『「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A』(令和4年3月最終改訂)のうち収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産
建物及び構築物については定額法、建物及び構築物以外については定率法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、「法人税法」(昭和40年法律第34号)に規定する方法と同一の基準によっております。主な耐用年数は、次のとおりであります。
| 種 | 類 | 耐 用 年 数 |
| 建 | 物 | 3年~50年 |
| 構 | 築 物 | 2年~60年 |
| 機 | 械 装 置 | 4年~10年 |
| 車 | 両 運 搬 具 | 4年~7年 |
| 工 | 具器具備品 | 2年~20年 |
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、「法人税法」(昭和40年法律第34号)に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
2 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
職員の退職給付等に備えるため、当事業年度末における退職一時金及び整理資源負担金に係る債務の見込額を計上しております。
なお、当法人の退職給付債務については、独立行政法人移行時に承継したものを含め、運営費交付金による財源措置はなく、事業収益(自己収入)を支払財源として支出しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
退職一時金に係る過去勤務費用は、その発生時に在職する職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
整理資源負担金債務については、発生した差異を発生年度に損益処理することとしております。
(4) 役員退職手当引当金
役員の退職手当の支出に備えるため、独立行政法人国立印刷局役員退職手当規則に基づく期末要支給額を計上しております。
(5) 環境安全対策引当金
PCB (ポリ塩化ビフェニル) の処分等に関する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
3 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)によっております。
4 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による低価法によっております。
5 収益及び費用の計上基準
製品の販売に係る収益は、主に製造による販売収益であり、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
なお、製品等の販売においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
6 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。