告示令和6年7月18日

農林水産省告示第三百五十一号(品種登録の取消し)

掲載日
令和6年7月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百五十一号(品種登録の取消し)

令和6年7月18日|p.4

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○農林水産省告示第三百四十八号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第一項第一号第五号の規定に基づき、次の品種登録を取消したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和六年七月一日 農林水産大臣 坂本哲志 なお、育成者権は、同条第四項第三号の規定により、令和五年八月二十七日に消滅したものとみなされる。
令和六年七月一日
農林水産大臣 坂本哲志
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農林水産省告示第三百五十一号(品種登録の取消し) - 第4頁
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