告示令和6年7月17日

防衛省告示第百六十九号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和6年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百六十九号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年7月17日|p.5

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○防衛省告示第百六十九号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和六年七月十七日
防衛大臣木原稔
令和六年七月二十四日から同月二十七日までの毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ケ)と(ク)を結んだ線から南側は海面から高度一八、二八八メートル以下、(ウ)と(ク)を結んだ線から北側で(イ)と(ク)を結んだ線から南側は海面から高度
四、五七二メートル以下、(イ)と(ケ)を結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア)北緯三四度三五分一秒東経一四〇度一六分四八秒
(イ)北緯三四度一八分三秒東経一四〇度三三分六秒
(ウ)北緯三四度〇八分一秒東経一四〇度四六分五一秒
(エ)北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度五七分一秒
(オ)北緯三三度五七分一秒東経一四一度〇四分一秒
(カ)北緯三四度〇五分一秒東経一四一度三四分二九秒
(キ)北緯三四度三一分一秒東経一四〇度二五分四七秒
(ク)北緯三四度〇七分六秒東経一四〇度二一分二秒
(ケ)北緯三三度四七分〇八秒東経一四〇度一分一秒
自衛艦十隻
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第百六十九号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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