告示令和6年7月17日

農林水産省告示第三百八十八号(12件)

掲載日
令和6年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第三百八十八号(12件)

令和6年7月17日|p.4-5

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○農林水産省告示第三百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 静岡県裾野市久根字大屋敷六五八、六六〇の一、六六一の一、六六一の二、七一一の
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字入屋敷六五八・六六〇の一・六六一の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)・六六一の二
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び裾野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 岩手県盛岡市猪去上平九七、九八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
○農林水産省告示第三百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県備前市三石字井戸ノ谷三三三八の一、三三三八の二、三三三九から三三四三まで、三三四四の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字井戸ノ谷三三三九・三三四二・三三四三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び備前市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県真庭市田口字井手ロ一六〇四、一六〇六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び真庭市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 福島県東白川郡塙町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を福島県庁及び塙町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 鹿児島県伊佐市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 鉱業用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁及び伊佐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 京都府木津川市加茂町大野御数一の六(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水害の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を京都府庁及び木津川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県井原市上稲木町字岩之窪七一三の三から七一一三の六まで、七一八の二、七一一八の三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県伊豆市地蔵堂字樫山坂五八九の三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第三百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市島崎町小柳三二三五の一〇(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所愛知県豊田市大野瀬町シラソーレの五
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第三百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年七月十七日
農林水産大臣坂本哲志
一解除に係る保安林の所在場所宮城県仙台市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由一般送配電事業用地とするため(次の図)は、省略し、その図面を宮城県庁及び仙台市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第三百八十八号(12件) - 第4頁
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