農林水産省告示第千三百八十六号(佐賀県武雄市における保安林指定)
令和6年7月17日|p.3
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○法務省告示第二百八号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、フランス共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。
令和六年七月十七日
氏名 ポーリン・マリー・ナディーン・フリシュ
生年月日 千九百九十年五月四日
○農林水産省告示第千三百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県唐津市宇木字明神一口二四三六の一ニ、二四六二の二四、二四六三の一、二四七〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字明神口二四三六の一ニ・二四六二の二四(以上二筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第千三百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県武雄市北方町大字大崎字大別当五一九六の八、五二〇四、五二三〇の一、五二二〇の二、字小川五四四九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大別当五一九六の八・五二〇四・五二二〇の一・五二二〇の二・字小川五四四九の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第千三百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年七月十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府福知山市大江町佛性寺小字白石八一七八の乙、小字トナリヤマ八九六の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。