府省令令和6年7月17日

予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五十一号
省庁財務省

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予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の一部を改正する省令

令和6年7月17日|p.1

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○予算決算及び会計に係る情報通信の 技術の利用に関する対象手続等を定 める省令の一部を改正する省令
(財務五二)
[告示]
○外国弁護士による法律事務の取扱い 等に関する法律第九条の規定による 承認をした件(法務二〇八)
○保安林の指定をする件 (農林水産一三八五~一三九二)
○保安林の指定を解除する件 (同一三九二~一三九九)
○海上における射撃訓練を実施する件 (防衛一六五~一七〇)
○道路に関する件 (関東地方整備局二〇一、二〇二)
○道路に関する件 (北陸地方整備局三八)
(人事異動)
法務省 最高裁判所
(叙位・叙勲)
(皇室事項)
(官庁報告)
官庁事項
北海道開発局公示(北海道開発局)
法務
公証人任免(法務省)
[公告]
諸事項
官庁
有権者申出方、登録を受けたクレ ジットカード番号等取扱契約締結事
業者の営業の廃止、隊員の懲戒処分、 一般の退職手当等の全部を支給しな
いこととする処分関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、 破産、免責、特別清算、再生関係
会社その他
省令
○財務省令第五十一号 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十六条の二及び第四十六条の三第一項、会計法(昭和 二十二年法律第三十五号)第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項、国有財産法(昭和二十 三年法律第七十三号)第三十九条及び第四十条第一項、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) 第四十条の二及び第四十条の三第一項、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四 号)第四十条の二及び第四十条の三第一項、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平 成十四年法律第百五十一号)第六条第一項及び第九條第一項、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算 に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第十八条第一項、国税収納金整理資金に関する法律(昭 和二十九年法律第三十六号)第十六条第一項、決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号) 第十条第一項、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第十三条第一項、独立 行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第二十八条第一項、株式会社日本政策金融 公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十条第二項並びに株式会社国際協力銀行法(平成二十三年 法律第三十九号)第二十六条第二項の規定に基づき、予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用 に関する対象手続等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月十七日 財務大臣鈴木俊一
予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の一部を改正 する省令 予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成十五年三月 三十一日財務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した後規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対 象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対 応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応 するものを掲げていないものは、これを加える。
(趣旨)
第一条 この省令は、次の第一号から第五号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める書類等又は報告書等の電磁的記録による作成及び電磁的方法による提出並びに第六号に掲げる法律の規定により主務省令で定める書面等(予算決算及び会計に関するものに限る。)の電磁的記録による作成等及び電子情報処理組織による申請等並びに第七号から第十三号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める電磁的記録を定めるものとする。
(電磁的記録により作成し又は作成等する書類等又は書面等の指定
第一条 予算決算及び会計に関する書類等又は書面等(以下「書面等」という。)の作成又は作成等(以下「作成等」という)については、財政法第四十六条の二、会計法第四十九条の二第一項、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十九条、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条の二及び国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第四十条の二に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的
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予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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