会社公告令和6年7月17日

特別清算協定認可決定(三和技術調査株式会社)

掲載日
令和6年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月17日発行の官報(本紙 第1265号)に掲載された会社公告・決算公告です。三和技術調査株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(三和技術調査株式会社)

令和6年7月17日|p.24

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第2 個別条項
1 本件協定債権者との関係
(1) 清算株式会社は、本件協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、本件協定債権者の各協定債権額の3.84621602913545%の金員を弁済する。
(2) 本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、本件協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
(3) 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を本件協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 協定債権者城南信用金庫との関係
協定債権者城南信用金庫は、認可決定確定日に、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和6年(ヒ)第2018号
東京都大田区蒲田5丁目38番3号
清算株式会社 三和技術調査株式会社
代表清算人 小幡 朋弘
1 決定年月日 令和6年7月3日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 定義
本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
(1) 「清算株式会社」とは、三和技術調査株式会社を意味する。
(2) 「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された各債権者を意味する。
(3) 「本件協定債権者」とは、協定債権者城南信用金庫を除く協定債権者を意味する。
(4) 「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。
2 協定債権の弁済の場所等
清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 端数処理
弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。
4 利息及び遅延損害金
本協定の定めによる協定債権者への弁済にかかる利息及び遅延損害金は免除する。
第2 個別条項
1 本件協定債権者との関係
(1) 清算株式会社は、本件協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、本件協定債権者の各協定債権額の0.0424497837348451%の金員を弁済する。
(2) 本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、本件協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
(3) 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を本件協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
2 協定債権者城南信用金庫との関係
協定債権者城南信用金庫は、認可決定確定日に、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(三和技術調査株式会社) - 第24頁
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