中央合同庁舎第5号館別館24改修設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示
令和6年7月16日|p.61-62
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資 格
競争参加者の資格に関する公示
中央合同庁舎第5号館別館24改修設計業務に係
る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設
計共同体としての資格」という。)を得ようとする
者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年7月16日
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤由美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 業務名 中央合同庁舎第5号館別館24改修
設計業務
(2) 業務内容 本業務は、以下の内容を行うも
のである。
・中央合同庁舎第5号館別館を新たに6官署
が入居する庁舎として整備する使用調整に
伴う大規模改修の建築、電気設備及び機械
設備の基本設計及び実施設計等
・中央合同庁舎第1号館と接続する新設渡り
廊下の設計にあたり必要となる基礎資料の
作成
(3) 履行期間 契約締結の翌日から令和8年3
月13日まで
2 申請の時期
令和6年7月16日から令和6年8月5日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和6年8月6日以降当該業務に係る
技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及
び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け
付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、
技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申
請書」という。)は、令和6年7月16日から国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二
係(東京都千代田区霞が関2-1-2 中央
合同庁舎第2号館13階)において設計共同体
としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、中央合同庁
舎第5号館別館24改修設計業務設計共同体協
定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写
しを添付し、持参、郵送(書留郵便)又は託
送(民間事業者による信書の送達に関する法
律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規
定する一般信書便事業者若しくは同条第9項
に規定する特定信書便事業者による同条第2
項に規定する信書便で、かつ記録の残るもの
に限る。)、若しくは電子メールにより提出す
ること。提出先は(1)に示す申請書の入手先に
同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、「競争
参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日
付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省
大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年
3月29日付け公示」という。)6(測量・建設コ
ンサルタント等業務)(1)から(4)までに掲げる項
目について総合点数を付与して設計共同体とし
ての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該
当する者(ただし、⑦の条件は設計共同体の
代表者が満たせば良い。)の組合せとするもの
とする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
② 国土交通省大臣官房官庁営繕部における
令和5・6年度建築関係建設コンサルタン
ト業務に係る一般競争(指名競争)参加資
格の認定を受けていること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、大臣官房官庁営
繕部長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)。
③ 会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記②の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④ 国土交通省大臣官房官庁営繕部長から建
設コンサルタント業務等に関し指名停止を
受けている期間中でないこと。
⑤ 技術提案書を提出しようとする者の間に
資本関係又は人的関係がないこと。(業務説
明書参照)
⑥ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注の建設コンサルタント
業務等からの排除要請があり、当該状態が
継続している者でないこと。
⑦ 建築士法(昭和25年5月24日法律第202
号)第23条の規定に基づく一級建築士事務
所の登録を受けていること。
⑧ 令和6年3月29日付け公示5(測量・建
設コンサルタント等業務)の①から⑤まで
に該当しない者であること。
(2) 業務形態
① 構成員の分担業務が、業務の内容により、
中央合同庁舎第5号館別館24改修設計業務
設計共同体協定書において明らかであるこ
と。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、中央合同庁舎第
5号館別館24改修設計業務設計共同体協定
書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代
表者が、中央合同庁舎第5号館別館24改修設
計業務設計共同体協定書において明らかであ
ること。
(4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書
が、「官庁営繕部所掌に係る建設コンサルタン
ト業務等における共同設計方式の取扱いにつ
いて」(平成10年12月10日付け建設省営管発第
447号、建設省営建発第68号)の別紙1に示
された「○○設計共同体協定書」によるもの
であること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには、4(1)②の認定
を受けていない構成員が4(1)②の認定を受ける
ことが必要である。また、この場合において、
4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業
務に係る技術提案書の提出の時までに4(1)②の
認定を受けていないときは、設計共同体として
の資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「中央合同庁舎第5号
館別館24改修設計業務△△・××共同体」と
する。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、設計共
同体としての資格の認定を受け、かつ、当該
業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続
の開始の公示(建築のためのサービスその他
の技術的サービス(建設工事を除く)」(令和
6年7月16日付け支出負担行為担当官 国土
交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところ
により技術提案書の提出者として選定されて
いなければならない。